2023.10.18
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130万円の年収の壁への対応策
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
「130万円の年収の壁への対応策」
についてです。
①従業員数が100人を超える事業所で
週20時間以上働くパート・アルバイトなどの
人の年収が約106万円以上になる場合や
②従業員が100人以下の事業所で1週間の
勤務時間が正社員の3/4以上かつ1か月の
労働日数が3/4以上のパート・アルバイトなどの
人は社会保険に加入しなければなりません。
一方、①②以外のパート・アルバイトなどの人で
1年間の見込み収入が130万円未満で、
社会保険に加入している配偶者などの
年間収入の1/2未満の場合は健康保険の
被扶養者となり社会保険料が免除されます。
この被扶養者の年収が人手不足などによる
労働時間延長で一時的に130万円以上となる場合には、
一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、
認定により連続2回まで(2年間)被扶養者となることができます。
なお、労働局によると、収入の上限などはまだ決まっていないようです。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。