Column/コラム

130万円の年収の壁への対応策

130万円の年収の壁への対応策

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

 

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

 

今週のテーマは、

「130万円の年収の壁への対応策」

についてです。

 

①従業員数が100人を超える事業所で

週20時間以上働くパート・アルバイトなどの

人の年収が約106万円以上になる場合や

②従業員が100人以下の事業所で1週間の

勤務時間が正社員の3/4以上かつ1か月の

労働日数が3/4以上のパート・アルバイトなどの

人は社会保険に加入しなければなりません。

 

一方、①②以外のパート・アルバイトなどの人で

1年間の見込み収入が130万円未満で、

社会保険に加入している配偶者などの

年間収入の1/2未満の場合は健康保険の

被扶養者となり社会保険料が免除されます。

 

この被扶養者の年収が人手不足などによる

労働時間延長で一時的に130万円以上となる場合には、

一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、

認定により連続2回まで(2年間)被扶養者となることができます。

 

なお、労働局によると、収入の上限などはまだ決まっていないようです。

 

それでは、来週もよろしくお願いいたします。