Column/コラム

第14回「小規模事業者持続化補助金」の申請受付中!!

第14回「小規模事業者持続化補助金」の申請受付中!!

おはようございます!
セブンセンスグループの冨永です。

毎週月曜日のメルマガは
補助金や融資等の資金調達に関する
お役立ち情報をお届けします。

今週は、第14回「小規模事業者持続化補助金」の
公募について、全2週に渡り解説する、第2週目で
ございます。

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続
的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う、
販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

対象者は、法人のみならず個人事業主等、新たな
ことにチャレンジを検討されている多くの事業者
が該当する補助金となります。

今週は当補助金の申請における注意点についてご紹
介したいと思います。

<申請における注意点>
◆すでに使った費用は対象外

すでに使った費用は対象外ですし、申請日時点で発
注や契約が済んでいることも、対象外の要件となり
ます。
補助金というのは、この内容だったら、いくらの補
助金になりますよ、という採択以降に、「交付決定」
という、申請フェーズがあるのですが、この申請で
交付決定の金額等が載っている「交付決定通知書」
を受け取ってからでないと、発注や契約をしてはい
けないことが基本ルールとなります。

補助金によっては、事前着手承認申請制度というも
のがあり、申請日時点で補助金を使ってやる予定の
発注や契約をしていても特例で認められるものがあ
りますが、「小規模事業者持続化補助金」ではこの
制度はないのでご注意ください。

◆ウェブ関連費のみの申請はNG

ウェブ関連費と呼ばれる、たとえばホームページ制
作、ランディングページ制作、ECサイト制作、SNS
関連費用、ウェブ広告費等は投資総額の4分の1ま
でというルールが令和4年度から追加されました。

以前はこのようなルールはなかったので、以前にこ
の補助金を利用されてまたチャレンジされたい方等
は、ルールが変わっていますので特にご注意ください。

◆自社でも行っているサービスの外注は対象外

自社の中で出来るサービスをあえて外注して、その
分に対して補助金をくださいという申請内容は要件
非該当になってしまいます。

例えば、デザイン会社によるデザインの外注、工事
会社さんによる工事の外注など、補助事業者が通常
ご自身で事業として実施している業務についてです。
ご自身でできる業務をあえて外注するような内容は
対象経費として認められないので注意しましょう。

◆販路開拓や売上アップに繋がらない内容は対象外

そもそものポイントですが、当補助金の主旨は、
「販路開拓や生産性向上の取組を支援する」制度で
すので、事業計画書には、必ずこれらに繋がるよう
な内容を記載することが重要です。

売上アップに繋がっていない、生産性が向上していな
い、またはそれらが見えづらい事業計画書は評価が低
くなり、最悪の場合対象外とされてしまいますので、
分かりやすくアピールしていくことが重要です。

◆商工会又は商工会議所による申請書チェックが必要

申請前に管轄の商工会又は商工会議所に申請書を
チェックしてもらって事業支援計画書(様式4)を
発行してもらう必要があります。
各回の締切日の約1週間前にこの受付は終了しますの
で、申請の締切ではなくてこの受付が実質的な締切と
考えてスケジュールをご検討ください。

以上
今回は、持続化補助金の概要等についてみてきました。
持続化補助金は我々も申請支援しておりますので、
ご興味ありましたら、お気軽にお問い合わせください!

また、最後に告知をさせてください!
定期的に「補助金と融資の勉強会」を開催しています。
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早いもので、
10月も後半に入り、めっきり寒くなってきました!
皆さまはどのようにお過ごしされますか?
体調には十分にお気をつけてお過ごしください。
それでは今週も頑張っていきましょう!!