Column/コラム

障害者雇用率の引き上げ

障害者雇用率の引き上げ

障害者雇用率の引き上げ

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

障害者雇用率の引き上げについてです。

障害を持った方が、障害に関係なく希望や能力に

応じて誰もが職業を通じた社会参加できる

共生社会実現の理念の下、従業員が一定数以上の

規模の事業主は従業員に占める

身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を

「法定雇用率」以上にする義務があります。

現在の民間企業の法定雇用率は2.3%ですので、

従業員を43.5人以上雇用している事業主は、

障害者を1人以上雇用しなければなりませんが、

2023年4月から2.5%に引き上げられ、従業員を

40.0人以上雇用している事業主は、障害者を

1人以上雇用しなければならなくなります。

(障害者の就業が一般的に難しいと認められる

業種については、障害者の雇用義務を

軽減することが目的で制定された除外率制度が

ありますが、除外率も改定されます)

法定雇用率の算定の対象になる障害者は、

1週間の所定労働時間が20時間以上の

労働者であって、①雇用期間の定めのない者、

②1年を超える雇用期間を定めて雇用されている

者、③一定期間(1ヶ月、6ヶ月等)を定めて

雇用される者であり、かつ、過去1年を超える

期間について引き続き雇用されている者、

または雇入れのときから1年を超えて引き続き

雇用されると見込まれる者(1年以下の期間を

定めて雇用される場合であっても、更新の

可能性がある限り、該当する。)などですが、

精神障害者については、 週所定労働時間が

20時間以上30時間未満の精神障害者について、

当分の間、雇入れからの期間等に関係なく、

1カウントとすることができるようになります。

ハローワーク等の紹介により、障害者などの

就職困難者を雇用保険の被保険者として継続雇用

する事業主に対して最大240万円支給される助成金

(特定求職者雇用開発助成金)もありますので、

雇用の際には助成金の活用を検討することも考えられます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。