Column/コラム

労働保険料の口座振替

労働保険料の口座振替

労働保険料の口座振替

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

労働保険料の口座振替についてです。

事業主の皆様は、前年度に概算で申告・納付した

労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を

当年度に確定申告の上精算し、当年度の

概算保険料を併せて申告・納付することに

なっています(労働保険の年度更新)。

労働保険の年度更新は原則として、

例年6月1日から7月10日までに

行うことになっていますので、労働保険料は

7月10日までに納付しなければなりません。

ただ、概算保険料額が40万円(労災保険か

雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は

20万円)以上の場合または労働保険事務組合に

労働保険事務を委託している場合は、

労働保険料を3回に分割して納付することが

できます。

その場合の労働保険料の納付日は、原則として

2回目が10月31日(事務組合の場合は11月14日)、

3回目が1月31日(事務組合の場合は2月14日)です。

ですが、労働保険料は口座振替で納付する

こともでき、その場合の引き落とし日は9月6日

(分割納付の場合は2回目が11月14日、3回目が

2月14日)になり、保険料の引き落としに

最大約2か月のゆとりができます(事務組合の

場合は2回目と3回目の納付日は口座振替を

していない場合と同じです)。

労働保険料の口座振替には手数料がかからない

ほか、金融機関の窓口に行く手間が省けたり、

納付忘れを防ぐこともできますので、

口座振替をされていない方は一度

ご検討してみてはいかがでしょうか。

口座振替の申込用紙は労働局・労働基準監督署の

窓口で入手することができるほか、

厚生労働省のホームページからダウンロード

することができます。

入手した申込用紙は、2月25日(今年は

土曜日のため2月27日)までに引き落とし口座の

金融機関に提出する必要があります

詳しくは以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf

それでは、来週もよろしくお願いいたします。