Column/コラム

両立支援助成金の育児休業等支援コース

両立支援助成金の育児休業等支援コース

両立支援助成金の育児休業等支援コース

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

両立支援助成金の育児休業等支援コース

についてです。

両立支援助成金とは、仕事と家庭の

両立支援に取り組む中小企業の事業主を

対象にした助成金で、

仕事と育児の両立支援のための

育児休業等支援コース、

男性労働者の育児休業取得を促進する

出生時両立支援コース、

仕事と介護との両立支援のための

介護離職防止支援コースなどがあります。

このうち、仕事と育児の両立支援のための

育児休業等支援コースは、1事業所につき

無期雇用労働者、有期雇用労働者それぞれ

1人ずつに限り育児休業取得時に28万5000円、

職場復帰時に28万5000円が支給される助成金で

男性・女性ともに対象になります。

そして、育児休業取得時に受給するためには、

①育児休業の取得、職場復帰について

プランにより支援する措置を実施する旨を、

あらかじめ労働者へ周知すること、

②育児に直面した労働者との面談を実施し、

面談結果を記録した上で育児の状況や

今後の働き方についての希望等を確認のうえ、

プランを作成すること、

③プランに基づき、対象労働者の育児休業

(産前休業を取得する場合は産前休業)の

開始日の前日までに、プランに基づいて

業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、

連続3か月以上の育児休業(産後休業を

取得する場合は、産後休業を含む)を

取得させることが必要です。

次に職場復帰時に受給するためには、

①対象労働者の育児休業中にプランに基づく

措置を実施し、職務や業務の情報・資料の

提供を実施すること、

②育児休業終了前に上司または人事労務担当者

が面談を実施し、面談結果を記録すること、

③面談結果を踏まえ原則として原職に

復帰させ、原職復帰後も6か月以上継続

雇用していることが必要です。

育児休業等支援コースは様々な助成金の中でも

比較的申請しやすい助成金といえるため、

中小事業主の皆様は検討してみても

いいかもしれません。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。