両立支援助成金の育児休業等支援コース
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
両立支援助成金の育児休業等支援コース
についてです。
両立支援助成金とは、仕事と家庭の
両立支援に取り組む中小企業の事業主を
対象にした助成金で、
仕事と育児の両立支援のための
育児休業等支援コース、
男性労働者の育児休業取得を促進する
出生時両立支援コース、
仕事と介護との両立支援のための
介護離職防止支援コースなどがあります。
このうち、仕事と育児の両立支援のための
育児休業等支援コースは、1事業所につき
無期雇用労働者、有期雇用労働者それぞれ
1人ずつに限り育児休業取得時に28万5000円、
職場復帰時に28万5000円が支給される助成金で
男性・女性ともに対象になります。
そして、育児休業取得時に受給するためには、
①育児休業の取得、職場復帰について
プランにより支援する措置を実施する旨を、
あらかじめ労働者へ周知すること、
②育児に直面した労働者との面談を実施し、
面談結果を記録した上で育児の状況や
今後の働き方についての希望等を確認のうえ、
プランを作成すること、
③プランに基づき、対象労働者の育児休業
(産前休業を取得する場合は産前休業)の
開始日の前日までに、プランに基づいて
業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、
連続3か月以上の育児休業(産後休業を
取得する場合は、産後休業を含む)を
取得させることが必要です。
次に職場復帰時に受給するためには、
①対象労働者の育児休業中にプランに基づく
措置を実施し、職務や業務の情報・資料の
提供を実施すること、
②育児休業終了前に上司または人事労務担当者
が面談を実施し、面談結果を記録すること、
③面談結果を踏まえ原則として原職に
復帰させ、原職復帰後も6か月以上継続
雇用していることが必要です。
育児休業等支援コースは様々な助成金の中でも
比較的申請しやすい助成金といえるため、
中小事業主の皆様は検討してみても
いいかもしれません。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。