Column/コラム

取引推奨規制違反とは

取引推奨規制違反とは

取引推奨規制違反とは

おはようございます。

金曜日を担当していますセブンセンスグルー
プ(SSG)公認会計士の髙橋です。

金曜担当の私からは、会計、経営、財務、税
務、監査、内部統制関連の基礎・Tips・ニ
ュース等をお伝えします。

143回目の今回は取引推奨規制違反について
お伝えします。

取引推奨規制違反と聞いて何の事かすぐにわ
からなかった方もいらっしゃるかと思います
が、

もしかしたら皆さんもこの規制に知らず知ら
ずのうちに巻き込まれてしまう可能性もゼロ
ではない物となります。

取引推奨規制違反とは、ざっくり言うとイン
サイダー情報を直接伝えなくても、取引を推
奨するだけで違反となるものです。

通常、インサイダー取引と言った場合には、
上場会社等の新製品の発表やTOB等の重要事
実の情報を受取り、

それに基づいて取引を行った場合に違反対象
となります。

しかし、そのような重要事実に関する情報を
受け取っていなくても、

重要事実を知る者から「買っておくと良いで
すよ」と言ったような推奨を受けて取引を行
った場合、推奨した側は規制の対象となって
しまう、

というものです。

この点、推奨を受けて取引をした側は規制の
対象とはなりませんが、証券取引等監視委員
会の調査の対象になるため、

自宅や職場等を調査され、時間等を奪われる
ことになり、推奨者は規制違反で課徴金の対
象となります。

推奨者は法律的には罰金で済むかもしれませ
んが、職場を追われるケースも多いと思われ
ます。

このように、証券取引を重要事実を知らされ
ずとも推奨されて実施した結果、その推奨者
がインサイダー情報を元に推奨していた場合
には、

推奨された側の人間もインサイダー取引規制
に巻き込まれることとなるのです。

以前も、インサイダー情報を入手した場合で
もインサイダー取引はすべきでは無いという
点はお伝えしました。

その理由は

①発覚する可能性が非常に高い

②発覚した場合の失うものが大きい

からでした。

証券取引等監視委員会は、重要事実が発表さ
れた全ての銘柄を対象に、日々の売買動向の
分析をし、

疑わしい取引があった場合には全ての取引を
監視している、とお伝えしました。

そのため、今回お伝えした取引を推奨された
場合のように、公表された情報ではなく他者
の推奨に基づいて取引した場合には、

インサイダー取引違反に巻き込まれてしまう
可能性があるため、注意が必要となるのです。