Column/コラム

職場における労働衛生基準

職場における労働衛生基準

職場における労働衛生基準

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことをお届けします。

今週のテーマは、

職場における労働衛生基準についてです。

職場で健康で安全に働くことが

できるようにするために

労働安全衛生法という法律がありますが、

それに基づく労働安全衛生規則というもので

事務所の照明の基準やトイレの設置、

救急用具の内容などの基準が示されています。

2021年12月に改定された基準によると、

事務所の照度の基準は

①一般的な事務作業の場合は300ルクス以上

(少し古めの事務室程度のようです)、

②付随的な事務作業の場合は

150ルクス以上

(検索しましたがはっきりした例が

ありませんでした)とされています。

トイレの設置基準は、

①男性用と女性用の便所を設けた上で、

独立個室型の便所を設けたときは、

男性用及び女性用の便所の設置基準に

一定数反映させる。

独立個室型のトイレとは、

男性用と女性用を区別しない四方を壁等で

囲まれた一個の便房により

構成されるトイレをいいます。

②少人数(同時に働く労働者が常時10人以内)の

作業場において、建物の構造の理由から

やむを得ない場合などに限り、

独立個室型のトイレで足りるとされています。

ただし、従来の基準を満たす便所を

設けている場合は変更不要とされています。

救急用具については、

職場で発生することが想定される

労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを

産業医等の意見などを踏まえ、

備えつけることとされています。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。