2022.08.24
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職場における労働衛生基準
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことをお届けします。
今週のテーマは、
職場における労働衛生基準についてです。
職場で健康で安全に働くことが
できるようにするために
労働安全衛生法という法律がありますが、
それに基づく労働安全衛生規則というもので
事務所の照明の基準やトイレの設置、
救急用具の内容などの基準が示されています。
2021年12月に改定された基準によると、
事務所の照度の基準は
①一般的な事務作業の場合は300ルクス以上
(少し古めの事務室程度のようです)、
②付随的な事務作業の場合は
150ルクス以上
(検索しましたがはっきりした例が
ありませんでした)とされています。
トイレの設置基準は、
①男性用と女性用の便所を設けた上で、
独立個室型の便所を設けたときは、
男性用及び女性用の便所の設置基準に
一定数反映させる。
独立個室型のトイレとは、
男性用と女性用を区別しない四方を壁等で
囲まれた一個の便房により
構成されるトイレをいいます。
②少人数(同時に働く労働者が常時10人以内)の
作業場において、建物の構造の理由から
やむを得ない場合などに限り、
独立個室型のトイレで足りるとされています。
ただし、従来の基準を満たす便所を
設けている場合は変更不要とされています。
救急用具については、
職場で発生することが想定される
労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを
産業医等の意見などを踏まえ、
備えつけることとされています。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。