Column/コラム

『世界の所得税』-有価証券の売却-

『世界の所得税』-有価証券の売却-

Topic『世界の所得税』-有価証券の売却-

非居住者(海外に居住している)が、日本法人の株式を売却した場合に、日本と海外での所得税はどのように課税されるでしょうか。

日本の所得税法では・・

非居住者の株式の売却が、国内の源泉所得として課税されるかどうかは、所得税法161条1項3号という条文で規定されています。
さらに、その株式等の売却は原則的に次のものに限定されています。
①事業譲渡等に類似する株式(*a)
②不動産化体株式(*b)
③ゴルフ会員権
④非居住者が国内に滞在する間に行う国内資産

★従いまして、非居住者が売却した上記以外の上場株式等は原則的に課税されないことになります。
★一方、非居住者が売却した非上場株式については①と②の株式の場合のみ、日本で税金がかかります。

租税条約を適用した場合

各国では、同じ所得に2か国で二重に税金がかからないように、租税条約を結んでいます。
日本も各国と租税条約を締結して、次のようにどちらが所得税を徴収するかを決めています。

課税方法は、大きく2つ、その株式の売却益が生じた国で税金を課す方法(源泉地国課税といいます)と、株式売却益が生じた国とは関係なく、納税者の居住している国で税金を課す方法(居住地国課税といいます)に分かれます。
それでは、いくつかの国について下記に記載いたします。

(1)米国・ハワイ
日米租税条約が適用されます。
①不動産化体株式の売却益⇒日本にて(源泉地国)
②破綻した金融機関株式⇒日本にて(源泉地国)
③その他の株式売却益⇒米国にて(居住地国)

(2)グアム
グアムは、日米租税条約の対象地域ではないため、国内法どおり日本で課税されます。グアム現地で課税されると二重課税が発生します。

(3)上海
日中租税条約が適用されます。
①その他の株式売却益のみ規定⇒日本にて(源泉地国)
★結果としてすべての売却益が日本にて課税となります。

(4)香港
日港租税条約が適用されます。
①不動産化体株式の売却益⇒日本にて(源泉地国)
②破綻した金融機関株式⇒日本にて(源泉地国)
③その他の株式売却益⇒香港にて(居住地国)

(5)マレーシア
日馬租税条約が適用されます。
①その他の株式売却益 ⇒日本にて(源泉地国)
★結果としてすべての売却益が日本にて課税となります。

(6)シンガポール
日星租税条約が適用されます。
①不動産化体株式の売却益⇒日本にて(源泉地国)
②事業等に関する株式等⇒日本にて(源泉地国)
③その他の株式売却益⇒日本にて(源泉地国)

(7)タイ
日泰租税条約が適用されます
①事業等に関する株式等⇒日本にて(源泉地国)
②その他の株式売却益⇒日本にて(源泉地国)

(8)フィリピン
日比租税条約が適用されます。
①不動産化体株式の売却益⇒日本にて(源泉地国)
②その他の株式売却益⇒フィリピンにて(居住地国)
★その他の株式売却益は居住地であるフィリピンで課税され、源泉地国である日本では課税されないことになります。

(9)インドネシア
日尼租税条約が適用されます。
①その他の株式売却益⇒インドネシアにて(居住地国)
★すべては日本で課税されないことになります。

<Digests>
①日本株式等の売却では、上記のように種類によっては、居住地国での課税になるため、この場合、米国・香港・フィリピン・インドネシアの居住者や、日本からの移住者は日本で課税されないことになります。

②また、香港は国外源泉所得にも課税がないため、この場合、原則的に両国において税が生じないことになります。(参考図書:税務事例vol.54)

③ただし、租税条約は2国間ですので、同じ所得に3か国で税金がかかるようなシチュエーションの場合は、3か国目の国は課税されたままになります。
ex.) 納税者はA国とB国の二重国籍で全世界所得に税金がかかり、発生した売却益はC国で源泉地課税だったような場合など。

<See>
*a… 事業譲渡等に類似する株式とは、譲渡年における同族関係者等の譲渡が5/100以上であり、かつ譲渡年以前3年以内のいずれかで、同族株主当がその法人の発行株式等の総数等の25/100以上に相当する株式等。

*b… 不動産化体株式の譲渡とは、その株式の譲渡の日から365日前の日からその譲渡の直前のいずれかの間、その有する資産のうち国内の土地等の資産が占める割合が
50/100以上である法人の株式の譲渡をいう。
なお、上場REITの場合は5/100超保有している場合の譲渡、非上場REITの場合は、2/100超を同族関係者等が保有している場合の譲渡を除いて課税されない。

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