両立支援助成金について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお
届けします。
今週のテーマは、両立支援助成金についてです。
両立支援助成金とは、働き続けながら子育てや介護
等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境
整備に取り組む事業主に支給される助成金で、仕事
と育児・介護等の両立支援に関する事業主の取組を
促進し、労働者の雇用の安定を図ることを目的とし
ています。
両立支援助成金には、男性労働者が育児休業を取得
しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の
出生後8週以内に育休を開始した場合に支給するも
の(出生時両立支援コース)、育児休業の円滑な取
得・復帰支援の取組を行い、3か月以上の育休取得
・復帰した場合に支給するもの(育児休業等支援コ
ース)や、円滑な介護休業の取得・復帰のための柔
軟な就労形態の制度利用を支援するもの(介護離職
防止支援コース)などがあります。
このうち、男性労働者が育児休業を取得した場合に
支給される出生時両立支援コースは、中小企業を対
象に同一事業主に対して1回に限り支給される助成
金です。
具体的には、
①育児休業に関する研修の実施や相談体制の整備な
どの雇用環境整備措置を複数行い、②育児休業取得
者の業務を代替する労働者の業務を見直す規定を作
成した上で、業務体制を整備し、③育児休業制度な
どを就業規則に定めた後、④男性労働者が、子の出
生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業
を取得することが必要です。
また、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るた
めの雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員
も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当
たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成
のための対策及びその実施時期を定めるもの(一般
事業主行動計画)の策定も必要です。
出生時両立支援コースの支給額は1人目が20万円、
2~3人目が10万円となっていますが、代替要員を確
保した場合の加算や男性育休の取得率が一定の割合
以上上昇した場合などに追加して支給される制度も
用意されています。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。