家族信託を利用すればボケても大丈夫!?
おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。
つい先日のご相談です。
義母がボケてしまってこれから施設に
入れるんだけど、ボケて通帳や印鑑の
ありかが分からず金が工面できない…。
センセー、どうしたらいいですか!?
最近、こんなご相談が特に増えてます。
認知症になってしまうと家族が銀行から
お金を引き出すことはとても難しいです。
そもそも遺言も不動産取引もできません。
なので、親が認知症になってしまったら、
成年後見人を立てる必要があります。
ふむ。ボケたらね。
ボケる前だったら?
はい、それが今朝のテーマ
【家族信託】(民事信託)
というスキームです。
ということで、まずはキソをお勉強。
さあ、レッツゴー!
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「信託」
とは、
「信頼して第三者に委託すること」
です。
これは法律的な財産管理制度の一つで、
信託には必ず3人の登場人物がいます。
分かりやすくざっくりと、
・委託者(財産を持つ人)
・受託者(財産の管理や処分を任される人)
・受益者(信託財産から生じる利益を得る人)
の3人です。
財産を持っている人(委託者)が、
信託行為(契約・遺言など)によって
信頼できる人(受託者)に財産を移転し、
一定の目的(信託目的)に従って
誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)
を管理・運用・処分する制度
のことを【信託】といいます。
信託というと、大金持ちが信託銀行に
財産を託して~なんてのが一般的で、
一般にはあまり馴染みのないものでした。
で、これは【商事信託】といいます。
つまり、金融機関などの営利目的の
プロに任せる信託のことですね。
これとは逆に、営利を目的としない信託
のことを【民事信託】といいます。
で、この【民事信託】の中でも、受託者
として最も信頼できる家族や親族に財産
の管理などを任せることを【家族信託】と
一般的に呼んでいます。
さて、ではなぜ被相続人が認知症に
なった場合に家族信託が有効なのか?
それは、
受託者には財産の管理・運用・処分
が任されているからです。
しかも、委託者の意思で受益者のため
になされた信託契約に基づいて、です。
成年後見人は本人のためにしか動けません。
家族のためには活動できないのです。
だから、本人の財産を家族のために処分
することもできません。
信託は違います。
本人(委託者)の財産を、家族のために
受託者が管理・運用・処分できるのです。
だから、
こんな信託契約書を作成します。
「…預貯金の管理・運用、不動産の賃貸、
賃料取立、維持管理、換価、売却、
修繕、建設等の一切の権限につき、
親を委託者、長男を受託者として、
不動産や預金等を信託する…」
「…必要であれば孫にお年玉をあげる
ために預金を取り崩してよい…」
こうすれば、親が認知症になった後でも
安心して長男が親の財産を動かせます。
ボケた後でもカワイイ孫にお年玉をあげる
ことができます。つまり、家族が困らない
ように事前に手を打つことができるのです。
しかも、本人(委託者)の意思で。
ところで、ここでよくあるご質問は、
「ワシがボケてる間に息子が勝手に
財産を自由に欲しいままにしたら
アンタどう責任をとるんじゃ!?」
です。
信託では委託者の財産を受託者に移転し、
受託者がその財産の名義人となります。
でも、名義が変わるからといっても、
その財産は受託者の自由にできるか、
というと違います。
受託者は【信託目的】に従って受益者
のために信託財産の管理等を行う義務
があるからです。
だから、名義が移ったからといっても、
信託財産を自由に処分できません。
ということでご安心ください。
このあたりは信託契約にきちんと盛り
込んでおくことで保全されます。
それでも心配、という方は、
信託監督人を予め指定しておくことで
解決することができますが、詳しい話
はまたの機会にしましょう。
民事信託は解禁からおよそ15年が経過し、
家族信託という言葉自体もアチコチで
見かけようになってきて、これから先の
相続対策の主役です。
SSGからも定期的に情報提供をして
いきますね。
まずは言葉を覚えておいてください!
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税務・労務・法務はもちろん、相続や贈与、
遺言に関するプロが多数在籍しています。
いつでもご相談ください!!!