2024.06.05
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職種限定契約を締結している従業人に対する 配置転換命令の違法性
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
職種限定契約を締結している従業人に対する
配置転換命令の違法性についてです。
会社などの使用者が従業員の職種や
職務内容を変更する配置転換命令は、
労働協約や就業規則に定めがあれば、
幅広い能力開発の必要性や
雇用の柔軟性確保のため、
その配置転換命令が不当な動機や目的のもとで
なされたり、従業員に著しい不利益を
負わせるような場合でなければ使用者の
権限の範囲内とされます。
これに対して、
職種や業務内容を特定のものに
限定する合意が使用者と従業員にある場合は、
使用者には個別の同意なしに
配置転換を命ずる権限がないとされます。
職種限定契約を締結している従業員に対する
配置転換命令の違法性が争点となった
裁判について、最高裁判所は
令和6年4月26日、従業員の同意を
得ずにした配置転換命令には
法令の違反があるとして、
大阪高等裁判所に差し戻しました。
大阪高等裁判所で再度審理されることに
なるため、今後の動向が注目されます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。