2024.04.17
メルマガバックナンバー
両立支援助成金について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、前回に引き続き両立支援助成金に
ついてです。
前回は、男性労働者が子の出生後8週以内に育休を
開始した場合に支給される出生時両立支援コースを
ご紹介しましたが、
今週は、育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を
行い、3か月以上の育休取得・復帰した場合に支給
する育児休業等支援コースをご紹介します。
育児休業等支援コースには、育休取得時、職場復帰
時に支給されるものや育休取得者の業務を代替する
労働者を確保し、育休取得者を復帰させた場合に支
給されるものがあります。
このうち、育休取得時に支給されるものは1事業所
につき無期雇用労働者について1回、有期雇用労働
者について1回の合計2回までで、支給額は1回につ
き30万円です。
支給のためには、
①労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援すると
いう方針を周知すること②育休取得予定者と面談を
行い育休復帰支援プランを作成すること③育休復帰
支援プランに基づき業務の引き継ぎを実施している
こと④対象の労働者が育休開始前に就業規則に育休
制度を定めていること⑤対象の労働者が連続3か月
以上の育児休業を取得したことが必要です。
また、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るた
めの雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員
も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当
たって(1)計画期間(2)目標(3)目標達成のため
の対策及びその実施時期を定めるもの(一般事業主
行動計画)の策定も必要です。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。