Column/コラム

「経営者保証免除特例制度」についてお話しします

「経営者保証免除特例制度」についてお話しします

皆様、いつもお世話になっております。
セブンセンス税理士法人の髙橋です。

まだ寒さが残る季節ですが、少しずつ暖かな日差
しが感じられるようになりましたね。
日々の忙しさの中、このメールを開いていただき
ありがとうございます。

今月も融資の最新情報やお得な情報をお届けいた
しますので、どうぞ最後までご覧ください。

今回は、経営者の方々にとって非常に有益な情報、
「経営者保証免除特例制度」についてお話しします。
この制度は、日本政策金融公庫の国民生活事業が
中小企業や小規模事業者が貸付を受ける際に、経営
者個人の保証を必要としない特例を設けるものです。
しかし、その適用を受けるためには、いくつかの重
要な条件を満たす必要があります。

(1)法人と代表者の一体性の解消の確認
まず、企業が法人としての独立性を保ち、代表者と
の一体性が解消されていることが確認されなければ
なりません。これは、企業の経営が透明性を持ち、
法人としての責任と資産が明確に区分されているこ
とを意味します。具体的には、会社の運営が法人名
義で行われ、代表者個人の財産とは独立している状
態が確認される必要があります。

(2)税務申告の実施と貸付取引の問題なし
次に、企業が少なくとも2期以上の税務申告を完了し
ていること、そして、もし公庫から普通貸付や生活
衛生貸付を受けている場合は、その取引において問
題がないことが求められます。これは、企業が安定
した経営を行っており、信頼できる取引実績がある
ことを示します。

(3)経常利益と債務状況の確認
最後に、減価償却前の経常利益が直近2期連続で赤字
でなく、直近の決算においても債務超過でないこと
が必要です。これは、企業が財務上健全であり、継
続的な経営が可能であることを示すための条件です。

経営者保証免除特例制度は、これらの条件を満たす
ことで、経営者の皆様が個人財産のリスクを背負う
ことなく、企業運営に専念できる大変魅力的な支援
策です。

さらに経営者保証免除特例制度は、新たに資金を調
達する際だけでなく、既存の借入れを借り換える場
合にも大きな利点を提供します。

具体的には、この制度を利用して借り換えを行うこ
とで、過去に他の融資で決定された経営者個人の保
証を解除することが可能です。これは、経営者の皆
様にとって非常に価値のある機会です。なぜなら、
従来の借入れにおいて経営者個人が負っていた保証
責任を免除し、個人資産のリスクを軽減しながら、
より良い条件での資金調達を可能にするからです。

そして、これまでの制度では、先ほどご紹介した
(1)法人と代表者の一体性の解消の確認、
(2)税務申告の実施と貸付取引の問題なし、
(3)経常利益と債務状況の確認、の全てを満たす
必要がありました。しかし、2024年4月から、これ
らの条件が大幅に緩和されることになりました。

新たな制度では、(1)から(3)のいずれかの条件
を満たしていれば、経営者保証免除特例制度を利用
できるようになります。これにより、より多くの企
業が制度の恩恵を受けられるようになり、経営者の
方々が財務の安全性を確保しつつ、事業運営に専念
できる機会が広がります。

例えば、税務申告を2期以上実施しているが、経常
利益が赤字である企業や、経常利益は黒字だが、法
人と代表者の一体性の解消が十分でないとみなされ
ていた企業も、この緩和された条件のもとでは、保
証免除の対象となる可能性があります。

この制度の改正は、特に資金繰りに課題を抱え、経
営改善に向けて努力をしている中小企業や小規模事
業者にとって、大きな支援となります。経営者個人
のリスクを減らしながら、事業の安定性を高めるた
めの絶好の機会と言えるでしょう。

この制度について、さらに詳細を知りたい方や、ご
自身の企業が対象となるかどうかを確認したい方は、
ぜひセブンセンス税理士法人にご相談ください。
資金調達専門のプロフェッショナルが、豊富な経験
から適切な選択肢をご提案いたします。