2024.02.28
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障害者雇用率の変更について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、障害者雇用率の変更についてです。
障害に関係なく希望や能力に応じて誰もが職業を通
じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下
全ての事業主には法定雇用率以上の割合で障害者を
雇用する義務があります。
現在の法定雇用率は2.3%ですので、43.5人以上
従業員を雇用している事業主は障害者を1人以上
雇用しなければなりませんが、令和6年4月からは
2.5%に引き上げられ40.0人以上従業員を雇用して
いる事業主は障害者を1人以上雇用しなければなら
なくなります。
従業員を雇用しなければならない事業主は、毎年
6月1日現在の障害者の雇用に関する状況をハロー
ワークに報告する義務があり、ハローワークから
送付される報告用紙に必要事項を記載の上、7月
15日までに報告しなければなりません。
また、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の
精神障害者について、雇入れからの期間等に関係な
く雇用率上1カウントとして算定することができま
すが、4月1日からは週所定労働時間が10時間以上
20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度
知的障害者についても0.5カウントとして算定でき
るようになります。
なお、従業員数が100人を超えている企業で法定雇
用率を達成していない企業は障害者雇用納付金が徴
収されますので注意が必要です。
これに対して、法定雇用率を達成している企業に対
しては調整金、報奨金を支給されますが、その原資
に障害者雇用納付金が充てられます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。