2024.02.27
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種類株式⑨役員選任権付株式
こんにちは!
セブンセンス税理士法人の塩屋です。
毎週月曜日のメルマガは
補助金や融資等の資金調達とM&A に関する
お役立ち情報をお届けします。
種類株式シリーズ、最後は役員選任権付株式です。
役員選任権付株式は、(普通)株主総会の承認を
経なくとも、役員選任権付株式を持つ株主の種類株主
総会の決議のみで役員を専任することができる株式です。
この場合、役員とは、取締役や監査役、監査等委員会
設置会社の監査等委員である取締役やそれ以外の
取締役を指します。
役員選任権付種類株式は、指名委員会等設置会社
ではない非公開会社のみが発行できます。
スタートアップ文脈での使われ方としては、持ち株比率
から役員の選任に関与できないVCに対し、役員選任
権付株式を発行することで経営に参画しやすくし、資金
調達を円滑にするなどの方法が考えられます。
また、事業承継などの場面で、株式が分散してしまい
そうな場合に、全ての役員を選ぶことができる株式を
経営株主が保有することで、実質的に経営権を
確保することも可能です。
なお、この種類株主総会で選ばれた役員は、
種類株主総会でしか解任することができません。
種類株式シリーズは以上となります。
今後も補助金や融資等の資金調達とM&A に関する
お役立ち情報をお届けしていきますので、お楽しみに!