Column/コラム

従業員を募集する際に追加される 労働条件

従業員を募集する際に追加される 労働条件

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
従業員を募集する際に追加される労働条件
についてです。
令和6年4月から、従業員の募集や職業紹介事業者に
求人の申込みをする際に、①従事すべき業務の変更
の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約
を更新する場合の基準を明示しなければならなくな
ります。
このうち、
①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更
の範囲は、その雇用契約期間中の業務の変更の範囲
や就業場所の変更の範囲のことをいい、今後の見込
みも含めます。
今後の見込みについては、従業員の募集を行う時点
で想定される事業の方針転換等を踏まえたもので足
り、募集の時点で想定されていないものを含める必
要はありません。
また、雇用契約に期間の定めがある場合には、その
契約期間中の変更の範囲をいい、変更後の契約期間
中に命じる可能性がある就業場所及び業務の変更は
含まれません。
変更の範囲について求人広告のスペースが足りない
等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝え
します」などと付した上で、労働条件の一部を別途
のタイミングで明示することも可能です。
この場合、原則として求職者と最初に接触する面接
などの時点までにすべての労働条件を明示する必要
があります。
なお、従事すべき業務や就業場所に変更が見込まれ
ない業種・職種・雇用形態であるような場合は、変
更の範囲を記載する必要はありません。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。