社会保障協定について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお
届けします。
今週のテーマは、
社会保障協定についてです。
社会保障協定とは、
外国に派遣されて就労する人が
自国と外国の公的年金制度に二重に加入することを
防止するとともに、自国と外国の両方の公的年金を
受給しやすくするための制度です。
国際間の人的移動が活発化する中で外国で働くこと
は珍しくない状況ですが、外国で働く場合には働い
ている国と自国の両方の公的年金制度への加入が必
要となる場合があります。
また、自国や外国の年金を受け取るためには一定期
間その国の年金への加入が必要な場合がありますが、
加入期間が足りないために負担した年金保険料が年
金受給につながらないことがあります。
そこで、年金制度に二重に加入して保険料を二重に
負担することを防止するとともに両国の年金制度の
加入期間を通算することで年金を受給しやすくする
ことを目的として二国間で締結する協定が社会保障
協定です。
具体的には、
相手国への派遣期間の見込みが5年を超えない場合
にはその期間中は自国の年金制度にのみ加入し、5
年を超える見込みの場合には相手国の年金制度にの
み加入します。
そして、両国間の年金制度への加入期間を通算して
年金を受給するために最低必要とされる期間以上で
あれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた
年金がそれぞれの国の制度から受けられます。
例えば、日本で19年勤務した後アメリカで6年勤
務し、その後日本で15年勤務した場合、アメリカ
の公的年金受給に必要な加入期間は最低10年のた
め、アメリカでの加入期間だけではアメリカの年金
受給要件を満たしませんが、両国の年金制度の加入
期間を通算すると40年になり、10年以上になる
ため、34年分の日本の年金と6年分のアメリカの
年金を受給できます。
2014年4月から新たに日本とイタリアの社会保
障協定が発効することになったため、日本は23か
国との間で社会保障協定が発効することになります。
日本が社会保障協定を締結している国は以下になり
ます。
また、年金制度の通算が適用されない国もあります。
https://roumu.com/archives/120532.html
それでは、来週もよろしくお願いいたします。