Column/コラム

住宅手当と社宅の社会保険料などの負担の違い

住宅手当と社宅の社会保険料などの負担の違い

おはようございます。

 

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

 

 

今週のテーマは、

住宅手当と社宅の社会保険料など

の負担の違いについてです。

 

住宅に関する福利厚生として、従業員個人が契約し

た物件の賃料の一部を住宅手当として支給する場合

と会社が契約した物件を従業員に貸し出し(借り上

げ社宅)、賃料の一部を給与から控除する方法があり

ます。

 

例えば、賃料10万円のうち5万円を住宅手当とし

て支給する場合、住宅手当の5万円は健康保険料、

厚生年金保険料、雇用保険料の対象となるほか、所

得税の課税対象となります。

 

他方で借り上げ社宅として会社が契約した賃料10

万円のうち5万円を従業員の負担とし、給与から控

除する場合は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保

険料の対象にならず、所得税の課税対象にもなりま

せん。

 

住宅手当を支給した場合でも従業員が貸主に賃料全

額の10万円を支払うため、住宅手当との差額の5

万円を従業員が負担する状況は借り上げ社宅と同じ

ですが、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料

と所得税の分だけ、実質的に住宅手当を支給した場

合の方が手取り額が少なくなります。

 

このように、会社、従業員ともに社会保険料や所得

税の負担が少なくなる点からも借り上げ社宅の方が

メリットがあるといえます。

 

なお、借り上げ社宅の給与課税については以下をご

覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

 

それでは、来週もよろしくお願いいたします。