Column/コラム

更新上限の明示

更新上限の明示

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお

届けします。

今週のテーマは、

2024年4月から追加される労働条

件明示のルールのうち、

「更新上限の明示」

についてです。

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年

後に再雇用された人などの有期契約の従業員に対し

ては、有期雇用契約の締結と契約更新のタイミング

ごとに、更新上限がある場合には、その内容の明示

が必要になります。

例えば、雇用契約の期間が1年で「契約期間は通算

4年を上限とする」という内容や、「契約の更新回数

は3回まで」という内容であれば、2回目の契約以

降も契約更新の都度その明示しなければなりません。

次に、更新上限を新たに設けようとする場合や更新

上限を短縮しようとする場合は、あらかじめ更新上

限を設定、短縮する理由を従業員に説明することが

必要になります。

そこで、有期雇用契約の締結時(1回目の雇用契約

締結時)には定めていなかった契約期間や契約回数

の上限を定める場合や通算契約期間の上限を5年か

ら3年に短縮するような場合、更新回数の上限を3

回から1回に短縮するような場合には。従業員にそ

の理由を説明しなければなりません。

更新上限の新設・短縮の理由をあらかじめ説明する

には、文書を交付して個々の従業員と面談を行って

説明を行う方法が基本とされていますが、従業員が

容易に理解できる内容の資料を交付したり、説明会

などで複数の有期契約労働者に同時に行うなどの方

法でも差支えありません。

なお、有期雇用契約の締結時から更新の上限を設け

ている場合には、特に理由の説明義務は設けられて

はいません。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。