Column/コラム

就業場所・業務の変更の範囲の明示

就業場所・業務の変更の範囲の明示

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

 

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお

届けします。

 

今週のテーマは、

2024年4月から追加される

労働条件明示のルールのうち、

「就業場所・業務の変更の範囲の明示」

についてです。

 

就業場所・業務の変更の範囲の明示は2024年4月

1日以降に契約締結・有期雇用契約の更新をする従

業員に対して必要になりますので、それより前の契

約締結・有期雇用契約の更新には義務付けられては

いません。

 

対象になる従業員は、無期契約の従業員だけでなく、

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年

後に再雇用された従業員などの有期契約の従業員も

含むすべての従業員です。

 

「就業場所と業務」とは、従業員が通常就業するこ

とが想定されている就業の場所と、従業員が通常従

事することが想定されている業務のことを言いま

す。

 

「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その雇

用契約の期間中における就業場所や従事する業務の

変更の範囲のことをいいます。

 

就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業

場所・業務を含める必要があり、雇入れ直後の就業

場所を○○営業所、雇入れ直後の業務を○○に関す

る業務とし、変更の範囲を会社の定める営業所、会

社の定める業務と記載して一覧表を添付することも

可能ですが、予見可能性やトラブル防止のため、で

きる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にする

ことが望ましいとされています。

 

また、テレワークを雇入れ直後から行うことが想定

されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として

明示し、雇用契約期間中にテレワークを行うことが

想定される場合は、「変更の範囲」として明示します。

具体的には、従業員の自宅やサテライトオフィスなど、

テレワークが可能な場所を明示します。

 

それでは、来週もよろしくお願いいたします。