就業場所・業務の変更の範囲の明示
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお
届けします。
今週のテーマは、
2024年4月から追加される
労働条件明示のルールのうち、
「就業場所・業務の変更の範囲の明示」
についてです。
就業場所・業務の変更の範囲の明示は2024年4月
1日以降に契約締結・有期雇用契約の更新をする従
業員に対して必要になりますので、それより前の契
約締結・有期雇用契約の更新には義務付けられては
いません。
対象になる従業員は、無期契約の従業員だけでなく、
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年
後に再雇用された従業員などの有期契約の従業員も
含むすべての従業員です。
「就業場所と業務」とは、従業員が通常就業するこ
とが想定されている就業の場所と、従業員が通常従
事することが想定されている業務のことを言いま
す。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その雇
用契約の期間中における就業場所や従事する業務の
変更の範囲のことをいいます。
就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業
場所・業務を含める必要があり、雇入れ直後の就業
場所を○○営業所、雇入れ直後の業務を○○に関す
る業務とし、変更の範囲を会社の定める営業所、会
社の定める業務と記載して一覧表を添付することも
可能ですが、予見可能性やトラブル防止のため、で
きる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にする
ことが望ましいとされています。
また、テレワークを雇入れ直後から行うことが想定
されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として
明示し、雇用契約期間中にテレワークを行うことが
想定される場合は、「変更の範囲」として明示します。
具体的には、従業員の自宅やサテライトオフィスなど、
テレワークが可能な場所を明示します。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。