Column/コラム

2024年4月から追加される労働条件明示のルール

2024年4月から追加される労働条件明示のルール

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。

今週のテーマは、
「2024年4月から追加される労働条件明示のルール」
についてです。

使用者が従業員を採用するときは、
労働条件を書面などで明示しなければなりませんが、
特に以下の事項は必ず明示しなければならないと
されています。

①雇用契約の期間

②有期雇用契約を更新する場合の基準

③就業の場所・従事する業務の内容

④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇、従業員を2組以上に分けて
就業させる場合における就業時転換に関する事項

⑤賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、
昇給に関する事項

⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)

さらに、パートタイムの従業員・有期雇用の従業員は
以下の事項も明示しなければなりません。

⑦昇給の有無

⑧退職手当の有無

⑨賞与の有無

⑩相談窓口(相談担当者の氏名、役職、相談部署など)

このうち、2024年4月から

③就業の場所・従事する業務の内容に関連して、
全ての従業員の雇用契約の締結時と有期雇用契約の更新時に
「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になります。

また、

①雇用契約の期間に関連して、有期雇用契約の締結時と更新時に
「更新上限の有無と内容」、有期雇用契約が5年を超えて
更新された場合、申し込みにより無期御雇用契約に
転換することができますが、その無期転換申込権が発生する
契約の更新時に「無期契約の申込機会」、
「無期転換後の労働条件」の明示が必要になります。

詳細については来週以降ご説明します。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。