Column/コラム

算定基礎届について

算定基礎届について

算定基礎届について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいこと

などをお届けします。

今週のテーマは、

「算定基礎届について」です。

算定基礎届とは、

4月・5月・6月に支給した給与の平均で

健康保険料・厚生年金保険料算定の基礎となる

標準報酬月額を決定するための届出で、

毎年7月10日までに提出するものです。

算定基礎届の提出により決定された

標準報酬月額は、基本的に同年9月分から

翌年8月分まで適用されます。

算定基礎届の対象は7月1日時点の

全ての社会保険被保険者ですが、

①6月1日以降に資格取得した人。

②6月30日以前に退職した人。

③7月改定の月額変更届を提出する人。

④8月または9月に月額変更届の提出を予定している人。

は対象外となります。

算定基礎届は、給与の支給基礎日数が

17日以上の月を対象に算定しますので、

例えば、

末締め翌月15日支給の会社の月給者が

3月~5月まで欠勤がなかった場合は

4月・5月・6月の3か月に支給された

給与の平均で標準報酬月額を決定しますが、

欠勤が多く給与の支給対象日数が

17日未満になった月があったような場合は、

その月を除いた2か月を対象として

標準報酬月額を決定します。

パートやアルバイトの人の場合は

支給基礎日数が17日以上の月がある場合は

その月を対象にしますが、

17日未満で15日以上の月がある場合は

その月を対象に標準報酬月額を決定します。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。