Column/コラム

フレックスタイム制の時間外労働

フレックスタイム制の時間外労働

フレックスタイム制の時間外労働

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

フレックスタイム制の時間外労働についてです。

フレックスタイム制は、一定の期間について

あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で

労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を

自ら決める制度ですので、

1日8時間を超えて労働したり、

就労日以外に労働したことにより

1週間40時間を超えて労働したような場合

(就労日に1日8時間を超えて労働した時間を除く)

であっても直ちに時間外労働にはならず、
割増賃金を支払う必要はありません。

清算期間が1か月のフレックスタイム制を

採用した場合に割増賃金の支払いが

必要な時間外労働は、歴日数が28日の月は

160.0時間、29日の月は165.7時間、

30日の月は171.4時間、

31日の月は177.1時間とされています

(法定労働時間)ので、

その時間内であれば通常の賃金を

支払えばよく割増賃金を支払う必要はありません。

例えば、清算期間における総労働時間

(所定労働時間)を

1日8時間×所定労働日数と定め、

5月の所定労働日数が20日とした場合の

実労働時間が180時間だったときは、

160時間を超え法定労働時間の177.1時間までは

割増のない通常の賃金を支払えばよく、

177.1時間をこえて180時間までについては

のみ25%の割増賃金の支払いが必要になります。

また、清算期間を3か月にする場合など

1か月を超えて定めたときは、

1か月ごとに週平均50時間を超えた

労働時間の割増賃金の支払いが必要になるなど、

時間外労働のカウント方法が別に必要になります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。