2023.05.31
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フレックスタイム制の時間外労働
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
フレックスタイム制の時間外労働についてです。
フレックスタイム制は、一定の期間について
あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で
労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を
自ら決める制度ですので、
1日8時間を超えて労働したり、
就労日以外に労働したことにより
1週間40時間を超えて労働したような場合
(就労日に1日8時間を超えて労働した時間を除く)
であっても直ちに時間外労働にはならず、
割増賃金を支払う必要はありません。
清算期間が1か月のフレックスタイム制を
採用した場合に割増賃金の支払いが
必要な時間外労働は、歴日数が28日の月は
160.0時間、29日の月は165.7時間、
30日の月は171.4時間、
31日の月は177.1時間とされています
(法定労働時間)ので、
その時間内であれば通常の賃金を
支払えばよく割増賃金を支払う必要はありません。
例えば、清算期間における総労働時間
(所定労働時間)を
1日8時間×所定労働日数と定め、
5月の所定労働日数が20日とした場合の
実労働時間が180時間だったときは、
160時間を超え法定労働時間の177.1時間までは
割増のない通常の賃金を支払えばよく、
177.1時間をこえて180時間までについては
のみ25%の割増賃金の支払いが必要になります。
また、清算期間を3か月にする場合など
1か月を超えて定めたときは、
1か月ごとに週平均50時間を超えた
労働時間の割増賃金の支払いが必要になるなど、
時間外労働のカウント方法が別に必要になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。