Column/コラム

1年単位の変形労働時間制の時間外労働時間

1年単位の変形労働時間制の時間外労働時間

1年単位の変形労働時間制の時間外労働時間

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

1年単位の変形労働時間制の時間外労働時間

についてです。

先週のおさらいになりますが、1年単位の

変形労働時間制を採用した場合、所定労働時間を

1日10時間、1週間52時間を上限としての範囲内

1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲

で定める必要があります。

そして、就業規則に始業・終業時刻、休憩時間を

記載し、労働日及び労働日ごとの労働時間を

就業規則や会社カレンダーなどで特定し、

労使協定を労働基準監督署に提出しなければ

なりません。

1年単位の変形労働時間制を採用した場合の

時間外労働時間は、

①1日については、1日8時間を超える時間を

 定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を

 超えて労働した日

②1週については、1週40時間を超える

 労働時間を定めた週はその時間、それ以外の
 週は1週40時間を超えて労働した時間

③対象期間の法定労働時間を超えて労働した時

です。

例えば、就業規則で繁忙月の3月と12月の

所定労働時間を8時間30分、それ以外の月の

所定労働時間を7時間30分として年間休日は

会社カレンダーで定めるとした場合、

①2月と3月に1日8時間30分労働した場合、

 2月は8時間を超えた30分が時間外労働となり

 25%の割増賃金の支払いが必要になります

 (8時間までの30分は割増のない賃金支払いが

 必要です)が、3月は時間外労働にはならない

 ため割増賃金を支払う必要はありません。

②2月も3月もその週の所定労働日数を5日と

 していた場合に、2月に1日当たり7時間30分を

 6日間、3月に1日当たり8時間30分を6日間

 労働すれば、2月は45時間から40時間を引いた

 5時分が時間外労働となり25%の割増賃金の

 支払いが必要になり、3月は51時間から42時間

 30分を引いた8時間30分の割増賃金の支払いが

 必要になります。

このように、1年単位の変形労働時間制を

採用した場合の時間外労働についてはあらかじめ

定めた日ごと、週ごとの労働時間に応じて計算

する必要があります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。