Column/コラム

日本政策金融公庫より「災害復旧貸付」に関する新たなリリースがありました

日本政策金融公庫より「災害復旧貸付」に関する新たなリリースがありました

日本政策金融公庫より「災害復旧貸付」に関する新たなリリースがありました

おはようございます!
セブンセンスグループの大野です。

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今回は地域が限定された内容となりますが、日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、5月8日付で、
このたびの災害により被害を受けた石川県に事業所を有する中小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、
「令和5年石川県能登地方を震源とする地震による災害に関する特別相談窓口」を設置し、
「災害復旧貸付」の取り扱いを開始しました(国民生活事業および中小企業事業)。
https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_230508a.pdf

以下、制度内容になります。

主な融資制度

1 中小企業・小規模事業者向け
国民生活事業:融資限度額 3千万円(※1)
中小企業事業:1億5千万円(別枠)

【融資期間(うち据置期間)】
10年以内(2年以内)(※2)
(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。
中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。

2 農林漁業者向け
農林漁業施設資金(災害復旧施設)
【資金の使いみち】
(※1)
災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金
【融資限度額】
負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認 1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額
【融資期間(うち据置期間)】
15年以内(3年以内)
(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行するり災証明書等が必要と
なります。
(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。

農林漁業セーフティネット資金(災害)
【資金の使いみち】
災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
【融資限度額】
(一般) 600万円
(特認(※3))年間経営費等の6/12以内
【融資期間(うち据置期間)】
15年以内(3年以内)
(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用
されます。

また、公庫では災害貸付、災害の際の相談窓口も開設しております。
まずはお近くの支店にご相談されるか、弊社にお問い合わせください。
保証協会付の融資においては、セーフティネット4号保証にて信用保証協会が
一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度もございますので、
こちらもお問い合わせください。