Column/コラム

1か月単位の変形労働時間制の時間外労働時間

1か月単位の変形労働時間制の時間外労働時間

1か月単位の変形労働時間制の時間外労働時間

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

1か月単位の変形労働時間制の

時間外労働時間についてです。

先週のおさらいになりますが、

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、

月の暦日数が28日のときは160時間、

30日のときは171.4時間、31日のときは

177,1時間の範囲内でシフト表や

会社カレンダーなどで

労働日及び労働日ごとの労働時間を

定めることができます。

(ある日の労働時間は6時間、

別の日は10時間、

ある週の労働時間の合計は35時間、

別の週は45時間など)

変形労働時間制を採用していない、

所定労働時間が1日8時間、

1週間の所定労働日数が

月曜日から金曜日の5日間の40時間のような

事業所の場合、割増賃金の支払いが

必要な時間外労働時間は、

①月曜日から金曜日に1日8時間を

 超えて労働した時間

②月曜日から金曜日まで1日8時間勤務し、

 土曜日も勤務したような場合の

 土曜日の勤務時間になります。

これに対して、

1か月単位の変形労働時間制の

割増賃金の支払いが必要な時間外労働時間は、

①1日については、シフト表や

 会社カレンダーなどで

 1日8時間を超える時間を定めた日

 (4月26日の所定労働時間を9時間

 としている場合など)は

 その時間(9時間)を超えて労働した時間、

 それ以外の日は8時間を超えて労働した日

②1週間については、シフト表や

 会社カレンダーなどで所定労働時間が

 40時間を超える時間を定めた週

 (1日9時間×週5日間としたような場合)は

 その時間(45時間)を超えて労働した時間

 (1日9時間×週6日間勤務したような場合の

 6日目の勤務時間)、

 それ以外の週は40時間を超えて労働した時間

③1か月については、①②を除き

 暦日数が28日のときは160時間、

 30日のときは171.4時間、

 31日のときは177,1時間を超えて

 勤務した時間になります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。