1か月単位の変形労働時間制の時間外労働時間
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
1か月単位の変形労働時間制の
時間外労働時間についてです。
先週のおさらいになりますが、
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、
月の暦日数が28日のときは160時間、
30日のときは171.4時間、31日のときは
177,1時間の範囲内でシフト表や
会社カレンダーなどで
労働日及び労働日ごとの労働時間を
定めることができます。
(ある日の労働時間は6時間、
別の日は10時間、
ある週の労働時間の合計は35時間、
別の週は45時間など)
変形労働時間制を採用していない、
所定労働時間が1日8時間、
1週間の所定労働日数が
月曜日から金曜日の5日間の40時間のような
事業所の場合、割増賃金の支払いが
必要な時間外労働時間は、
①月曜日から金曜日に1日8時間を
超えて労働した時間
②月曜日から金曜日まで1日8時間勤務し、
土曜日も勤務したような場合の
土曜日の勤務時間になります。
これに対して、
1か月単位の変形労働時間制の
割増賃金の支払いが必要な時間外労働時間は、
①1日については、シフト表や
会社カレンダーなどで
1日8時間を超える時間を定めた日
(4月26日の所定労働時間を9時間
としている場合など)は
その時間(9時間)を超えて労働した時間、
それ以外の日は8時間を超えて労働した日
②1週間については、シフト表や
会社カレンダーなどで所定労働時間が
40時間を超える時間を定めた週
(1日9時間×週5日間としたような場合)は
その時間(45時間)を超えて労働した時間
(1日9時間×週6日間勤務したような場合の
6日目の勤務時間)、
それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
③1か月については、①②を除き
暦日数が28日のときは160時間、
30日のときは171.4時間、
31日のときは177,1時間を超えて
勤務した時間になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。