Column/コラム

定期健康診断(2)

定期健康診断(2)

定期健康診断(2)

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

定期健康診断(2)です。

先週は、健康保険の一般健康診断の実施項目や

協会けんぽの健診補助などについて記載しました。

今週は、従業員の定期健康診断受診時間の賃金を

支払いや健診結果の取り扱いについて記載します。

健診中の賃金を会社が負担すべきかについては、

行政通達では、「労働者の健康確保は、事業の

円滑な運営の不可欠な条件であることを

考えると、その受診に要した時間の賃金を

事業主が支払うことが望ましい」とされており、

一般的には健診に要した時間は賃金支払いの

対象とされます。

放射線業務や特定化学物質業務など、有害な

業務に従事する従業員に対して実施する

特殊健康診断は、業務の遂行に関連して

実施しなければならないものであるため、

受診時間を労働時間として扱わなければ

なりません。

また、事業主は従業員の健康診断結果を

保存したり、健康に異常をきたした従業員に

対して、医師等の意見をもとに就業場所の変更、

労働時間の短縮などの措置を講じる必要が

あります。

そのためには、従業員に健康診断結果を提出して

もらわなければならないため、社内の取り扱いを

整備し、提出を拒否する従業員に対しては

安心して提出できるよう説明する必要があります。

そして、繰り返し説明しても提出しない場合は

提出を指示し、業務命令違反で処分するといった

ことも考えられます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。