Column/コラム

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

年次有給休暇の付与日数についてです。

年次有給休暇は、6か月以上継続勤務し、

全労働日の8割以上出勤している労働者に

付与されるもので、①週の労働日数が5日以上、

または②週の労働時間が30時間以上の人には

入社日から6か月経過後に10日の年次有給休暇が

付与されます。

同様に、①週の労働日数が4日以下、

かつ②週の所定労働時間が30時間未満の人には、

それに応じた日数の年次有給休暇が付与されます

(比例付与)。

年次有給休暇の付与日数は付与した日の

労働条件によって決定されるため、例えば、

入社日から6か月経過後の週所定労働日数が

4日、1日の所定労働時間が7時間(週28時間)

の人の場合は7日間の年次有給休暇が付与されます。

同じ人が入社日から1年6か月経過後も同じ

労働条件だった場合は、8日の年次有給休暇が

付与されますが、労働条件が変更され、

週所定労働日数が4日のまま1日の

所定労働時間が8時間(週32時間)に

なったような場合には、11日の年次有給休暇が

付与されます。

このように、労働条件が変更されたことにより

年次有給休暇が10日以上付与された人に

ついては、使用者は毎年少なくとも5日間を

取得させる義務がありますので、注意が必要です。

年次有給休暇の付与日数はこちらになります。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

それでは、来週もよろしくお願いいたします。