障害者雇用率の引き上げ
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
障害者雇用率の引き上げについてです。
障害を持った方が、障害に関係なく希望や能力に
応じて誰もが職業を通じた社会参加できる
共生社会実現の理念の下、従業員が一定数以上の
規模の事業主は従業員に占める
身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を
「法定雇用率」以上にする義務があります。
現在の民間企業の法定雇用率は2.3%ですので、
従業員を43.5人以上雇用している事業主は、
障害者を1人以上雇用しなければなりませんが、
2023年4月から2.5%に引き上げられ、従業員を
40.0人以上雇用している事業主は、障害者を
1人以上雇用しなければならなくなります。
(障害者の就業が一般的に難しいと認められる
業種については、障害者の雇用義務を
軽減することが目的で制定された除外率制度が
ありますが、除外率も改定されます)
法定雇用率の算定の対象になる障害者は、
1週間の所定労働時間が20時間以上の
労働者であって、①雇用期間の定めのない者、
②1年を超える雇用期間を定めて雇用されている
者、③一定期間(1ヶ月、6ヶ月等)を定めて
雇用される者であり、かつ、過去1年を超える
期間について引き続き雇用されている者、
または雇入れのときから1年を超えて引き続き
雇用されると見込まれる者(1年以下の期間を
定めて雇用される場合であっても、更新の
可能性がある限り、該当する。)などですが、
精神障害者については、 週所定労働時間が
20時間以上30時間未満の精神障害者について、
当分の間、雇入れからの期間等に関係なく、
1カウントとすることができるようになります。
ハローワーク等の紹介により、障害者などの
就職困難者を雇用保険の被保険者として継続雇用
する事業主に対して最大240万円支給される助成金
(特定求職者雇用開発助成金)もありますので、
雇用の際には助成金の活用を検討することも考えられます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。