Column/コラム

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率

についてです。

令和5年4月から中小企業の従業員の

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

25 %から50%に引き上げられます。

大企業の法定労働時間を超える割増賃金率は

月60時間以下は25%、60時間を超えた場合は

50%ですが、この取り扱いが中小企業にも

適用されることになります。

この月60時間の時間外労働の算定には

法定休日に行った労働時間は含まれないため、

中小企業が従業員に法定休日に労働させた

場合は、休日労働の割増率の35%が適用されます。

中小企業が従業員に午後10時から午前5時までの

時間帯に月60時間を超える残業を行わせた場合の

割増率は、50%+25%=75%になります。

月6 0時間を超える法定時間外労働を行った

従業員の健康を確保するため、引き上げ分の

割増賃金の支払の代わりに有給の休暇

(代替休暇 )を付与することもできます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の

変更が必要となる場合がありますので、

セブンセンス社会保険労務士法人までお問い合わせください。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。