2023.03.08
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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
についてです。
令和5年4月から中小企業の従業員の
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
25 %から50%に引き上げられます。
大企業の法定労働時間を超える割増賃金率は
月60時間以下は25%、60時間を超えた場合は
50%ですが、この取り扱いが中小企業にも
適用されることになります。
この月60時間の時間外労働の算定には
法定休日に行った労働時間は含まれないため、
中小企業が従業員に法定休日に労働させた
場合は、休日労働の割増率の35%が適用されます。
中小企業が従業員に午後10時から午前5時までの
時間帯に月60時間を超える残業を行わせた場合の
割増率は、50%+25%=75%になります。
月6 0時間を超える法定時間外労働を行った
従業員の健康を確保するため、引き上げ分の
割増賃金の支払の代わりに有給の休暇
(代替休暇 )を付与することもできます。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の
変更が必要となる場合がありますので、
セブンセンス社会保険労務士法人までお問い合わせください。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。