法人役員の損害賠償責任について知ってますか!?
おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。
今日はバレンタインデー!
いつもより大きなバッグで来ています!なんて
お茶目な人もSSGにはいるようです・笑
一方、バレンタインには全く無縁なワタクシは、
先々週にボクシングで突き指をしました。
先週は負傷した指のままバスケをしてさらに悪化。
おまけに膝を強打して負傷。
40半ばのオジサンのカラダはもはやボロボロ…。
チョコレートでは治癒することはできません…。
が、しかし!休みたいと思っても仕事も予定も
ビッチリと詰まっているので休めません。
零細企業は法人だろうが個人事業主だろうが、
代表者が様々な責任を負っています。
経営も、営業も、経理も、ぜ~んぶ代表者一人
でこなしているケースがほとんどでしょう。
ホントに大変な中小企業のシャチョーですが、
小さいから何でも許されるわけではありません。
ということで、今朝は経営者の法的責任について
少しお話をしてみましょう。
さあ、レッツゴー!
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会社を設立した、個人事業主から法人成りした、
なんて場合には、経営者はその会社の代表取締役
になり、大きな権限を与えられるだけでなく法的
な責任も重くなります。
特に、損害賠償責任を負うことは法人の役員に
とって大きな責任です。
まず、会社法上の役員にはどういった役職・名称
があるかというと、
取締役
会計参与
監査役
執行役
会計監査人
などの役職・名称が存在します。
ここでは上記をまとめて「役員」といいます。
法人の役員がその任務を怠って会社に対して損害
が生じた時は、役員には損害賠償責任があります。
任務を怠るとは、
・法令・定款の定めに従わない
・株主総会の決議を遵守しない
・管理者としての注意義務を怠る
などのことをいいます。
また、当たり前ですが法人の役員は第三者に対し
ても損害賠償責任を負います。
役員が職務を遂行するにあたり、悪意や重大な
過失があった場合で、相手方に損害を与えた場合
には、その損害を賠償する責任を負います。
もちろん、自らの注意義務を怠らなかったことを
証明できれば損害を賠償する責任は免れます。
どのようなケースがあるかというと、主には法的
な書類について虚偽の通知や記載をした場合です。
粉飾決算などを行った場合がこれに該当します。
よく、利益を出したいから架空の売上を計上する、
なんて粉飾決算を行う会社がありますが、しかし、
実はこれは非常に危険なのです。
多くの中小企業は税務署の方ばかりを向いて決算
を組んでいます。つまり、架空売上は税金を多く
払うんだからいいだろ!というような発想です。
たしかに対税務署という観点からだけ考えれば
その通りでよいのかもしれません。
が、例えば架空売上を計上して大きな利益が出た
決算書をもって銀行に行き融資を受けたとします。
で、後日に返済が滞ってしまい、銀行が調査をした
結果、粉飾決算であったことが判明したとします。
この場合、決算書を作成した責任は会社の役員に
あるので、役員は銀行に対して損害賠償するケース
が生じる、ということがままあります。
というように、第三者に対する虚偽の報告や公な
書類等への虚偽記載を行った場合には、役員は
その責任を問われるわけです。
それから、役員が会社又は第三者に生じた損害を
賠償する責任を負う場合、他の役員も連帯責任を
負う場合がかなりの頻度であります。
「それは専務が勝手にやったから知らないよ!」
は通用しないということです。
役員には監督責任と連帯責任もあるのです。
おー、コワイ…
大切なことは、役員は大きな権限を得る代わりに
大きな責任を負っていることを理解することです。
いわば自由と責任のトレードオフですね。
役員の法的な責任はまだまだあるのですが、
今朝はこれくらいにしておきましょう~。