Column/コラム

キャリアップ助成金を受給できる事業主

キャリアップ助成金を受給できる事業主

キャリアップ助成金を受給できる事業主

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

キャリアップ助成金を受給できる事業主

についてです。

キャリアアップ助成金については、

正社員化コースと短時間労働者労働時間

延長コースのご案内をしましたが、

そもそもキャリアップ助成金を含む

雇用関係助成金の受給対象となる事業主は、

①雇用保険適用事業所の事業主

②期間内に申請を行う事業主

③賃金台帳・出勤簿など、審査に必要な

 書類を整備・保管し、支給のための

 審査に協力する事業主です。

以上を踏まえ、下記のいずれかに該当する

事業主はキャリアアップ助成金を受給することが

できません。

①支給申請した年度の前年度より前の

 いずれかの保険年度の労働保険料を

 納入していない事業主

②支給申請日の前日から過去1年間に、

 労働関係法令の違反を行った事業主

キャリアアップ助成金を含む雇用関係の助成金は

雇用保険料が原資になっていますので、

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の滞納が

ある場合は受給することができませんし、

助成金を受給するためには法律を遵守し、適正な

運用をしていることが前提になっているためです。

③性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業

 またはこれらの営業の一部を受託する営業を

 行う事業主

④暴力団と関わりのある事業主

⑤暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れ

 がある団体等に属している事業主

厚生労働省が行う雇用安定事業等からの

暴力団排除を推進するため、これらと

関わりのある事業主は受給することができません。

⑥支給申請日、または支給決定日の時点で

 倒産している事業主

⑦支給決定時に、雇用保険加入者が0人の

 場合や事業所が廃止され雇用保険適用事業所の

 事業主でないこと

キャリアアップ助成金の対象は雇用保険

適用事業所の事業主であることが要件に

なっているためです。

その他にも気をつけなければならないことが

ありますので、キャリアアップ助成金を検討

する際にはあらかじめセブンセンス

社会保険労務士法人にご相談ください。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。