キャリアップ助成金を受給できる事業主
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
キャリアップ助成金を受給できる事業主
についてです。
キャリアアップ助成金については、
正社員化コースと短時間労働者労働時間
延長コースのご案内をしましたが、
そもそもキャリアップ助成金を含む
雇用関係助成金の受給対象となる事業主は、
①雇用保険適用事業所の事業主
②期間内に申請を行う事業主
③賃金台帳・出勤簿など、審査に必要な
書類を整備・保管し、支給のための
審査に協力する事業主です。
以上を踏まえ、下記のいずれかに該当する
事業主はキャリアアップ助成金を受給することが
できません。
①支給申請した年度の前年度より前の
いずれかの保険年度の労働保険料を
納入していない事業主
②支給申請日の前日から過去1年間に、
労働関係法令の違反を行った事業主
キャリアアップ助成金を含む雇用関係の助成金は
雇用保険料が原資になっていますので、
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の滞納が
ある場合は受給することができませんし、
助成金を受給するためには法律を遵守し、適正な
運用をしていることが前提になっているためです。
③性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業
またはこれらの営業の一部を受託する営業を
行う事業主
④暴力団と関わりのある事業主
⑤暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れ
がある団体等に属している事業主
厚生労働省が行う雇用安定事業等からの
暴力団排除を推進するため、これらと
関わりのある事業主は受給することができません。
⑥支給申請日、または支給決定日の時点で
倒産している事業主
⑦支給決定時に、雇用保険加入者が0人の
場合や事業所が廃止され雇用保険適用事業所の
事業主でないこと
キャリアアップ助成金の対象は雇用保険
適用事業所の事業主であることが要件に
なっているためです。
その他にも気をつけなければならないことが
ありますので、キャリアアップ助成金を検討
する際にはあらかじめセブンセンス
社会保険労務士法人にご相談ください。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。