Column/コラム

大詰めを迎える改正リース会計基準

大詰めを迎える改正リース会計基準

大詰めを迎える改正リース会計基準

おはようございます。

金曜日を担当していますセブンセンスグルー
プ(SSG)公認会計士の髙橋です。

金曜担当の私からは、会計、経営、財務、税
務、監査、内部統制関連の基礎・Tips・ニ
ュース等をお伝えします。

151回目の今回はリース会計についてお伝え
します。

先日、なじみのお客様から、「日本のリース
基準はいつ変わるのか?」とのご質問を受け
ました。

そういえば、IFRSのリース基準は既に改訂が
行われておりますが(IFRS16号)、日本基準
はまだ改訂されておりませんが、

企業会計基準委員会(ASBJ)では新基準の策
定に向けて審議が大詰めを迎えているようで
す。

リース基準も収益認識基準と同様にIFRSに近
い基準へと改訂が進められているようです。

<「改正リース会計基準」が2026年度にも強制適用!? 円滑な制度対応のために今から準備すべきことは>
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2301/13/news001.html

リース基準がIFRSと同様となった場合、現在
の支払リース料を費用処理するという処理は
ほぼなくなり、

使用権という形で貸借対照表に計上すること
が必要となります。

その為、オフィスを賃貸しているほとんどの
企業に影響が出ることになります。

そう遠くない未来に施行が予想される日本の
新リース基準はどのようなものになるのか。

そのベースとなるIFRS16号はどのようなもの
で、現在の日本基準とどのような違いがある
のかをお伝えしたいと思います。

ご存知の通り、現在の日本のリース会計基準
においては、以下の3つの取引形態に分類さ
れています。

①所有権移転ファイナンスリース
(解約不能で、期間終了後に所有権移転)

②所有権移転外ファイナンスリース
(解約不能で、期間終了後に所有権移転しな
い)

③オペレーティングリース
(①、②以外のリース)

上記①~③について、日本基準においては細
かな違いはありますが①、②はリース資産を
資産計上し、

③は資産計上は行わずに、リース料を費用処
理するのみとなります。

しかし、IFRS16号においては、③についても
資産計上を行う必要が出てきます。

IFRS16号と日本基準の違いは、以下のような
考え方の違いから生じています。

日本基準の考え方・・・

①及び②は所有権が移転するか否かの違いは
あれど、実質的にリース対象物を所有してい
るのと同じである

そのため

実際にリース対象物を所有した場合と同様の
会計処理にしよう

資産計上しなさい!

というもの。

そのため、オフィスの賃貸のように実質的に
リース対象物を所有しているとまでは言えな
い取引については

資産計上は行わずに賃借料を費用処理してい
ます(③のオペレーティングリース)。

これに対してIFRS16号では「所有権が移転す
るか否かや、実質的に所有していると言える
か否か」

という考え方はしません。
では、どのような考え方かと言うと、

IFRS16号の考え方は・・・、

リース取引を行った場合には、借手の企業は
「リース対象物を使用する権利を持ってい
る」

と考えます。

そう考えた場合には、期間終了後に所有権が
移転する社用車のリースであっても、オフィ
スの賃貸であっても、

「使用する権利を有している」

という点では同様となり、会計処理は同様の
ものとなるのです。

そのため、IFRS16号では所有権が移転するか
否かや解約可能か否かを問わず、使用権資産
として資産計上が必要となります。

今まで、支払リース料を費用処理するのみで
あった取引において、資産計上が必要となっ
てきますので、

企業によっては損益計算書、貸借対照表に大
きな影響が出てくるものとなります。