Column/コラム

育児休業等期間中に支給される賞与の社会保険料免除

育児休業等期間中に支給される賞与の社会保険料免除

育児休業等期間中に支給される賞与の社会保険料免除

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

育児休業等期間中に支給される賞与の

社会保険料免除についてです。

育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が

2022年10月から改正されたことは以前も

ご案内しましたが、12月に賞与を支給するという

事業主の方も多いと思いますので、

改めてご案内いたします。

2020年9月30日までは、月末に育児休業等を

取得していていればその月に支給される

社会保険料が免除されていましたが、

今回の改正により、連続した1カ月超の

育児休業等取得者に限り、社会保険料が

免除されることになりました。

そして、この1カ月超の判断は暦日で行われる

ため、例えば12月1日から12月31日まで

育児休業等を取得している場合は1か月のため

免除になりませんが、12月1日から1月1日まで

取得している場合は1か月超になるため、免除されます。

月の途中から育児休業等を取得する場合は、

例えば12月10日から1月9日まで取得する

場合は免除になりませんが、12月10日から

1月10日まで取得する場合は免除になります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。