Column/コラム

12月以降の雇用調整助成金の特例措置の予定

12月以降の雇用調整助成金の特例措置の予定

12月以降の雇用調整助成金の特例措置の予定

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。

今週のテーマは、

12月以降の雇用調整助成金の特例措置の予定

についてです。

11月末まで延長された

新型コロナウィルスの特例の影響に伴う

雇用調整助成金ですが、厚生労働省は12月以降の

予定が発表されました。

まず、令和4年11月以前の休業について

雇用調整助成金を受給した場合は、令和5年3月

までは、1人につき1日あたりの上限を8,355円

として支給した休業手当の67%(大企業は50%)が

助成される予定です。

そして、最初にコロナ特例の助成金を申請

してから1年経過した場合に新たに申請する

場合は、原則として、令和元年~4年の同月と

比較して売上げ等が10%以上減少していることを

確認することになります。

ただし、申請の対象となる期間が3月まででも

実際に受給できる日数に制限が設けられている

ため、制限日数を超えては受給できない場合があります。

また、令和5年2月までは、休業開始月以前

3ヶ月の売上高などの平均が前年同期間、

前々年同期間または3年前同期間と比較して

30%以上減少している特に業況が厳しい事業主

に対して、1人につき1日あたりの上限を

9,000円として支給した休業手当の

90%(大企業は67%)が助成される予定です。

なお、和4年11月以前の休業について

雇用調整助成金を受給しておらず、令和4年12月

以降に雇用調整助成金を申請する場合は、

原則としてコロナ特例ではない通常の

雇用調整助成金になります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。