2022.11.16
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12月以降の雇用調整助成金の特例措置の予定
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。
今週のテーマは、
12月以降の雇用調整助成金の特例措置の予定
についてです。
11月末まで延長された
新型コロナウィルスの特例の影響に伴う
雇用調整助成金ですが、厚生労働省は12月以降の
予定が発表されました。
まず、令和4年11月以前の休業について
雇用調整助成金を受給した場合は、令和5年3月
までは、1人につき1日あたりの上限を8,355円
として支給した休業手当の67%(大企業は50%)が
助成される予定です。
そして、最初にコロナ特例の助成金を申請
してから1年経過した場合に新たに申請する
場合は、原則として、令和元年~4年の同月と
比較して売上げ等が10%以上減少していることを
確認することになります。
ただし、申請の対象となる期間が3月まででも
実際に受給できる日数に制限が設けられている
ため、制限日数を超えては受給できない場合があります。
また、令和5年2月までは、休業開始月以前
3ヶ月の売上高などの平均が前年同期間、
前々年同期間または3年前同期間と比較して
30%以上減少している特に業況が厳しい事業主
に対して、1人につき1日あたりの上限を
9,000円として支給した休業手当の
90%(大企業は67%)が助成される予定です。
なお、和4年11月以前の休業について
雇用調整助成金を受給しておらず、令和4年12月
以降に雇用調整助成金を申請する場合は、
原則としてコロナ特例ではない通常の
雇用調整助成金になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。