2022.11.09
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職業安定法の改定
![職業安定法の改定](https://seventh-sense.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/09/400_286_1-1.png)
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
職業安定法の改定についてです。
令和4年10月に職業安定法が改正され、
求人等に関する情報の的確な表示が
義務づけられました。
これに伴い、求人に関して虚偽の
表示・誤解を生じさせる表示が禁止されました
ので、虚偽の表示だけでなく、
一般的・客観的に誤解を生じさせる表示を
することができなくなりました。
例えば、
業務内容について、営業職中心の業務の募集
にもかかわらず事務職と表示したり、
契約社員の募集にもかかわらず、
「試用期間中は契約社員」など、
正社員の募集であるかのように表示するなど、
職種や業種について実際の業務内容と
著しく乖離するような表示は禁止されます。
賃金についても、固定残業代を採用する場合
には、基本給25万円、固定残業代7万円
(時間外労働の有無に関わらず15時間分支給し、
15時間を超える時間外労働分の割増賃金は
追加で支給する)など、固定残業代に相当する
労働時間数を明示しなければならず、
基本給32万円とだけ表示することはできません、
また、モデル収入例を表示する場合には、
【給与】400万円~【モデル給与】1,000万円~
というように、社内で特に給与が高い人の
給与を全ての労働者の給与であるかのような
誤解を生じさせる表示をすることはできず、
【給与】400万円~600万円【モデル給与】555万円
(同職種社員の給与の平均を例示)といった
記載にしなければならなくなりました。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。