2022.11.09
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職業安定法の改定
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
職業安定法の改定についてです。
令和4年10月に職業安定法が改正され、
求人等に関する情報の的確な表示が
義務づけられました。
これに伴い、求人に関して虚偽の
表示・誤解を生じさせる表示が禁止されました
ので、虚偽の表示だけでなく、
一般的・客観的に誤解を生じさせる表示を
することができなくなりました。
例えば、
業務内容について、営業職中心の業務の募集
にもかかわらず事務職と表示したり、
契約社員の募集にもかかわらず、
「試用期間中は契約社員」など、
正社員の募集であるかのように表示するなど、
職種や業種について実際の業務内容と
著しく乖離するような表示は禁止されます。
賃金についても、固定残業代を採用する場合
には、基本給25万円、固定残業代7万円
(時間外労働の有無に関わらず15時間分支給し、
15時間を超える時間外労働分の割増賃金は
追加で支給する)など、固定残業代に相当する
労働時間数を明示しなければならず、
基本給32万円とだけ表示することはできません、
また、モデル収入例を表示する場合には、
【給与】400万円~【モデル給与】1,000万円~
というように、社内で特に給与が高い人の
給与を全ての労働者の給与であるかのような
誤解を生じさせる表示をすることはできず、
【給与】400万円~600万円【モデル給与】555万円
(同職種社員の給与の平均を例示)といった
記載にしなければならなくなりました。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。