2022.10.27
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12月以降の雇用調整助成金の特例措置
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
12月以降の雇用調整助成金の特例措置
についてです。
11月末まで延長された新型コロナウィルスの
特例の影響に伴う雇用調整助成金ですが、
厚生労働省は12月以降、助成率や上限額を
引き下げる方向で調整しています。
11月末まで実施されている解雇などをしていない
場合の原則的な特例措置では、1人につき
1日あたりの上限を8,355円として支給した
休業手当の90%(大企業は75%)、業況特例
(休業開始月以前3ヶ月の売上高などの平均が
前年同期間、前々年同期間または3年前同期間と
比較して30%以上減少している場合)では
1人につき1日あたりの上限を12,000円として
支給した休業手当の100%(大企業も同じ)、
地域特例(緊急事態措置の対象区域または
まん延防止等重点措置の対象区域の
都道府県知事による要請等を受けて
時短営業などを実施する飲食店など)では、
1人につき1日当たり12,000円を上限として
支給した休業手当の100%(大企業も同じ)が
助成されています。
12月以降は、1日あたりの上限額は8,355円の
ままですが、助成率は支給した休業手当の
67%(大企業は50%)とし、業況特例、
地域特例の上限額は9,000円となることが
10月中にも決定される見通しです。
これまでの支給決定額がおよそ6兆1200億円と
なり、財源不足の問題も浮上していること、
今後は人材育成の成長分野への移動や学び直しに
政策の重点を移す方針であることなどが
今回の決定にも影響しているようです。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。