Column/コラム

12月以降の雇用調整助成金の特例措置

12月以降の雇用調整助成金の特例措置

12月以降の雇用調整助成金の特例措置

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

12月以降の雇用調整助成金の特例措置

についてです。

11月末まで延長された新型コロナウィルスの

特例の影響に伴う雇用調整助成金ですが、

厚生労働省は12月以降、助成率や上限額を

引き下げる方向で調整しています。

11月末まで実施されている解雇などをしていない

場合の原則的な特例措置では、1人につき

1日あたりの上限を8,355円として支給した

休業手当の90%(大企業は75%)、業況特例

(休業開始月以前3ヶ月の売上高などの平均が

前年同期間、前々年同期間または3年前同期間と

比較して30%以上減少している場合)では

1人につき1日あたりの上限を12,000円として

支給した休業手当の100%(大企業も同じ)、

地域特例(緊急事態措置の対象区域または

まん延防止等重点措置の対象区域の

都道府県知事による要請等を受けて

時短営業などを実施する飲食店など)では、

1人につき1日当たり12,000円を上限として

支給した休業手当の100%(大企業も同じ)が

助成されています。

12月以降は、1日あたりの上限額は8,355円の

ままですが、助成率は支給した休業手当の

67%(大企業は50%)とし、業況特例、

地域特例の上限額は9,000円となることが

10月中にも決定される見通しです。

これまでの支給決定額がおよそ6兆1200億円と

なり、財源不足の問題も浮上していること、

今後は人材育成の成長分野への移動や学び直しに

政策の重点を移す方針であることなどが

今回の決定にも影響しているようです。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。