Column/コラム

産後パパ育休

産後パパ育休

産後パパ育休

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、産後パパ育休についてです。

令和4年10月1日から男性の育児休業取得の推進を

目的として、産後パパ育休(出生時育児休業)が

創設されました。

女性の場合、出産後8週間の産後休業期間は

母体への負担が大きいため原則として

就業させてはいけませんが、

出産後のママをサポートするため、

男性もこの期間のうち4週間を限度に

育児休業を取得することが

できるようになりました。

これまでも、男性が子の出生後8週間以内に

育児休業を取得することができましたが、

産後パパ育休の場合は分割して2回まで

取得することができるようになり、

申請もこれまで1か月前までだったところ、

2週間前までにすればよくなりました。

また、労使協定を締結している場合に限りますが、

労働者が合意した範囲で休業中に就業することが

可能になり、より男性が育児休業を

取得しやすくなりました。

さらに、産後パパ育休とは

別の出産後8週後からの

通常の育児休業についても改定され、

子が1歳までの間に夫婦とも

分割して2回まで取得できるようになりました。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。