Column/コラム

育児休業、産後パパ育休制度育推進のために事業主が講じる措置

育児休業、産後パパ育休制度育推進のために事業主が講じる措置

育児休業、産後パパ育休制度育推進のために事業主が講じる措置

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

育児休業、産後パパ育休制度育推進のために

事業主が講じる措置についてです。

2022年10月から産後パパ育休制度が適用され、

男性労働者は子の出生後8週間以内に4週間まで

通常の育児休業とは別に育児休業を

取得することができるようになりました。

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に

行われるようにするため、事業主には、

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備

③自社の労働者の育児休業・

産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・

産後パパ育休制度と育児休業取得促進に

関する方針の周知のいずれかの措置を

講じることが

義務づけられるようになりました。

①~④の具体的な内容はそれぞれ、

①全労働者を対象とすることが望ましいが、

少なくとも管理職については研修を

受けたことがある状態にすること。

②相談窓口を形式的に設けるだけでなく、

実質的な対応が可能な窓口が設けられていること。

労働者に対する窓口の周知等により、

労働者が利用しやすい体制を整備しておくこと。

③自社の育児休業の取得事例を収集し、

当該事例の掲載された書類の配布や

イントラネットへの掲載等により、

いつでも労働者が閲覧できる状態にすること。

④育児休業に関する制度および育児休業の取得の

促進に関する事業主の方針を記載したものを、

事業所内やイントラネットへ掲示すること。

また、事業主は、本人または配偶者の

妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、

⑤育児休業・産後パパ育休に関する制度

⑥育児休業・産後パパ育休の申し出先

⑦育児休業給付に関すること

⑧労働者が育児休業・産後パパ育休期間について

負担すべき社会保険料の取り扱いの

全てについての周知と休業の取得意向の

確認を、個別に行わなければなりません。

従業員の仕事と家事の両立を促進し、

働きやすい職場環境の実現のためにも

事業主には①~④の複数の措置を

講じることが要請されます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。