育児休業、産後パパ育休制度育推進のために事業主が講じる措置
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
育児休業、産後パパ育休制度育推進のために
事業主が講じる措置についてです。
2022年10月から産後パパ育休制度が適用され、
男性労働者は子の出生後8週間以内に4週間まで
通常の育児休業とは別に育児休業を
取得することができるようになりました。
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に
行われるようにするため、事業主には、
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
③自社の労働者の育児休業・
産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・
産後パパ育休制度と育児休業取得促進に
関する方針の周知のいずれかの措置を
講じることが
義務づけられるようになりました。
①~④の具体的な内容はそれぞれ、
①全労働者を対象とすることが望ましいが、
少なくとも管理職については研修を
受けたことがある状態にすること。
②相談窓口を形式的に設けるだけでなく、
実質的な対応が可能な窓口が設けられていること。
労働者に対する窓口の周知等により、
労働者が利用しやすい体制を整備しておくこと。
③自社の育児休業の取得事例を収集し、
当該事例の掲載された書類の配布や
イントラネットへの掲載等により、
いつでも労働者が閲覧できる状態にすること。
④育児休業に関する制度および育児休業の取得の
促進に関する事業主の方針を記載したものを、
事業所内やイントラネットへ掲示すること。
また、事業主は、本人または配偶者の
妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
⑤育児休業・産後パパ育休に関する制度
⑥育児休業・産後パパ育休の申し出先
⑦育児休業給付に関すること
⑧労働者が育児休業・産後パパ育休期間について
負担すべき社会保険料の取り扱いの
全てについての周知と休業の取得意向の
確認を、個別に行わなければなりません。
従業員の仕事と家事の両立を促進し、
働きやすい職場環境の実現のためにも
事業主には①~④の複数の措置を
講じることが要請されます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。