Column/コラム

育児休業等期間中の社会保険料免除

育児休業等期間中の社会保険料免除

育児休業等期間中の社会保険料免除

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

育児休業等期間中の社会保険料免除についてです。

厚生年金保険と健康保険

(協会けんぽや健康保険組合など)に

加入している人が育児休業等を開始した場合、

原則として育児休業等を開始した日の

属する月から育児休業等を終了する日の翌日が

属する月の前月までは、厚生年金保険料、

健康保険料と介護保険料

(合わせて社会保険料といいます)が

免除されます。

例えば、2021年10月1日に妻が出産し、

夫が10月31日から11月2日まで

育児休業を取得した場合、

10月分の社会保険料は免除されていましたので、

さらに10月に賞与が支給されていれば、

給与・賞与とも社会保険料は免除されていました。

この育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が

2022年10月から改正され、

例えば、2022年10月1日に妻が出産し、

夫が10月31日から11月2日まで

育児休業を取得するような場合は、

10月分の給与の社会保険料は免除されますが、

賞与の社会保険料は育児休業等を

1か月を超えて取得した場合のみ

免除されることになったため、

今後は免除されなくなります。

なお、給与の社会保険料については、

同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも

免除されることになりましたので、

改正前は、例えば、

10月15日から10月31日まで育児休業を取得しても

10月の社会保険料は免除されませんでしたが、

今年の10月以降は免除されることになります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。