2022.09.28
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適用拡大に伴う適用事業所該当届の通知
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、令和4年10月からの
短時間労働者に対する社会保険
(健康保険・厚生年金保険)の
適用拡大に伴う適用事業所該当届の
通知についてです。
パートタイマーやアルバイトなどの
短時間労働者の社会保険の被保険者の
加入基準は、1週間の所定労働時間および
1ヶ月の所定労働日数が正社員の
4分の3以上とされていますが、
令和4年10月からは、
短時間労働者を除く社会保険の被保険者数が
100人を超える事業所
(特定適用事業所といいます)の場合、
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
の全ての要件を満たす場合には
社会保険の加入者になります。
日本年金機構によると、
①令和3年10月から令和4年7月までの
各月のうち、厚生年金保険の加入者の総数が
6か月以上100人を超えたことが
確認できた場合
②令和3年10月から令和4年8月までの
各月のうち、使用される厚生年金保険の加入者の
総数が6か月100人を超えたことが確認できた
場合は、特定適用事業所に該当するとして
適用事業所該当届が通知されます。
そして、新たに上記の①~④に該当する
短時間労働者がいる場合は、
社会保険の加入者になるため、
令和4年10月以降は被保険者資格取得届の提出が
必要になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。