Column/コラム

適用拡大に伴う適用事業所該当届の通知

適用拡大に伴う適用事業所該当届の通知

適用拡大に伴う適用事業所該当届の通知

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、令和4年10月からの

短時間労働者に対する社会保険

(健康保険・厚生年金保険)の

適用拡大に伴う適用事業所該当届の

通知についてです。

パートタイマーやアルバイトなどの

短時間労働者の社会保険の被保険者の

加入基準は、1週間の所定労働時間および

1ヶ月の所定労働日数が正社員の

4分の3以上とされていますが、

令和4年10月からは、

短時間労働者を除く社会保険の被保険者数が

100人を超える事業所

(特定適用事業所といいます)の場合、

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が2カ月を超えて見込まれること

③賃金の月額が88,000円以上であること

④学生でないこと

の全ての要件を満たす場合には

社会保険の加入者になります。

日本年金機構によると、

①令和3年10月から令和4年7月までの

各月のうち、厚生年金保険の加入者の総数が

6か月以上100人を超えたことが

確認できた場合

②令和3年10月から令和4年8月までの

各月のうち、使用される厚生年金保険の加入者の

総数が6か月100人を超えたことが確認できた

場合は、特定適用事業所に該当するとして

適用事業所該当届が通知されます。

そして、新たに上記の①~④に該当する

短時間労働者がいる場合は、

社会保険の加入者になるため、

令和4年10月以降は被保険者資格取得届の提出が

必要になります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。