最低賃金の改定
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報
やお役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは最低賃金の改定です。
以前もご案内した令和4年度の最低賃金ですが、
各都道府県労働局長により決定され、金額が公表されました。
これにより、セブンセンスグループの拠点のある
東京都は1,041円から1,072円に
千葉県は953円から984円に
静岡県は913円から944円に
鳥取県は821円から854円に
沖縄県は820円から853円に
それぞれ引き上げられ、全国平均では31円引き上げられました。
改正された最低賃金は10月1日から10月20日まで
の間に全国の各地域で発効し、それぞれの発効日から適用されます。
地域別最低賃金の全国一覧はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる
基本給や諸手当ですが、
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
は除かれます。
最低賃金額以上の賃金が支払われているかを確認する方法は、
時給制の場合は、時間給≧最低賃金額(時間額)
日給制の場合は、日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給の場合は、月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
です。
具体的な計算方法につきましては、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
それでは、来週もよろしくお願いいたします。