Column/コラム

最低賃金の改定

最低賃金の改定

最低賃金の改定

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報

やお役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは最低賃金の改定です。

以前もご案内した令和4年度の最低賃金ですが、

各都道府県労働局長により決定され、金額が公表されました。

これにより、セブンセンスグループの拠点のある

東京都は1,041円から1,072円に

千葉県は953円から984円に

静岡県は913円から944円に

鳥取県は821円から854円に

沖縄県は820円から853円に

それぞれ引き上げられ、全国平均では31円引き上げられました。

改正された最低賃金は10月1日から10月20日まで

の間に全国の各地域で発効し、それぞれの発効日から適用されます。

地域別最低賃金の全国一覧はこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる

基本給や諸手当ですが、

臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

は除かれます。

最低賃金額以上の賃金が支払われているかを確認する方法は、

時給制の場合は、時間給≧最低賃金額(時間額)

日給制の場合は、日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給の場合は、月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

です。

具体的な計算方法につきましては、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

それでは、来週もよろしくお願いいたします。