成年後見人は相続対策をすることができない!?
おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。
3連休は如何お過ごしでしたか?
私は札幌で沢山の人たちとお会いして
有意義な情報交換の時間を過ごしました。
今日からまた心機一転頑張れます!(^^)!
さて、連休中はずっとソファでゴロゴロ、
休みボケだ~、という方は?
ん?ボケ??
そういえば先週は家族信託についてお話を
しましたっけね?
ということで、引き続き認知症シリーズで
今朝もお勉強をしましょう。
さあ、レッツゴー!
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先週もお話したように、
被相続人がボケて認知症になってしまうと、
遺言や相続対策などは手遅れになります。
例えば、遺言。
こんな事件がありました。
多額の財産を持つAさん宅へ信託銀行の行員
が訪問し、遺産の分配方法を聞き取りメモし
て公証人に遺言書作成を依頼。
行員は公証人を連れてAさん宅へ再訪。
遺言書のドラフトを見せつつ内容を読み聞か
せたうえで、本人が自書押印。
立派な公正証書遺言が完成です。
その後まもなく相続が発生し、遺言書通りに
遺産は相続人へ分配されます。
ところが、オレの遺産配分が少ないぞ!と
怒った相続人の一人が大声で訴えます。
親父は2年前から認知症だった!
こんな遺言書は無効だ!!
裁判所はこの訴えを受けて詳細な調査を開始。
結果、Aさんは遺言書作成当時に自分の年齢
も分からず、子供が何人いるかも分からない
ほどの認知症であった事実を確認。
当時Aさんには遺言能力は無かったのだから
遺言は無効との判決になりました。
公正証書遺言を組んでも、認知症で簡単に
ひっくり返されてしまいます…。
対策はボケる前に行う必要があります。
さて、相続対策として不動産を処分したり
アパートを建築したりする手法があります。
しかし、認知症になってしまったら、こんな
対策を打つこともほぼ不可能です。
ひと昔前であれば印鑑証明書さえ揃えれば
何とか無理やり取引することもできましたが、
今は司法書士からストップがかかります。
法的無能力者と不動産取引をできるはずなど
ないのだから無効でしょ!と…。
よし!それならば!と成年後見人を立てる
ことを考える人もいることでしょう。
後見人であれば財産処分の代理権を持って
いますから安心安全です。
が、しかし・・・
後見人はボケてしまった本人の生計維持の
ために不動産を処分することはできますが、
相続対策のために不動産を処分することは
裁判所が絶対に許しません。
後見人は財産を守るのことが仕事であって、
財産を減らすことはNGなのです。
支出は本人のためだけで、他人のための支出
は認められません。
相続対策は本人ではなく相続人のための対策
だから、つまりは他人のための対策です。
だから裁判所からNGをくらいます。
まとめると、
親がボケて認知症になってしまったら不動産
は実質的に凍結となります。
認知症になると不動産取引による相続税対策
はできないのです。
ボケて認知症と判明すれば遺言も不動産取引
もその時点でストップ。
ただ預金を引き出すだけなら成年後見人でも
できますが、相続人のための対策をすると
なると、認知症の後では無理なのです。
だから、家族信託とう手法を使うのですよ!
というのが先週のお話でした。
読んでない!もう一度読みたい!
という方はバックナンバーをどうぞ。
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何にせよ、ボケる前が勝負です。
思い当たる方はなるべくお急ぎくださいね!