Column/コラム

雇用調整助成金の特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化

雇用調整助成金の特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化

雇用調整助成金の特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

雇用調整助成金の特例措置の延長と

不正受給の対応の厳格化ついてです。

新型コロナウィルスの特例の影響に伴う

雇用調整助成金の実施期間が

令和4年9月まで延長されたことは

以前もご案内しましたが、

更に11月まで延長されることが決定しました。

これにより、10月~11月について

解雇などをしていない場合の

原則的な特例措置では、

1人につき1日あたりの上限を

8,355円(9月までは9,000円)として

支給した休業手当の90%(大企業は75%)、

業況特例(休業開始月以前3ヶ月の売上高などの

平均が前年同期間、前々年同期間または

3年前同期間と比較して

30%以上減少している場合)では

1人につき1日あたりの上限を

12,000円(9月までは15,000円)として

100%(大企業も同じ)、

地域特例(緊急事態措置の対象区域

またはまん延防止等重点措置の

対象区域の都道府県知事による

要請等を受けて時短営業などを

実施する飲食店など)では、

1人につき1日当たり12,000円

(9月までは15,000円)を上限として

100%(大企業も同じ)が助成されます。

また、雇用調整助成金を不正受給した場合には

厚生労働省が引き続き以下のような

厳格な対応をしています。

・不正受給した事業所名などの積極的な公表

・都道府県労働局長による事前予告なしの現地調査

・ペナルティー付きの返還請求

・雇用調整助成金だけでなく、

 他の雇用関係助成金も含めた5年間の不支給措置

・捜査機関との連携強化

 (悪質な場合は刑事告発も含む)

という内容です。

申請内容に誤りがあった場合や、

受給した助成金の返還を希望する事業主に

対しては窓口のハローワーク等に連絡するよう、

呼びかけています。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。