雇用調整助成金の特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
雇用調整助成金の特例措置の延長と
不正受給の対応の厳格化ついてです。
新型コロナウィルスの特例の影響に伴う
雇用調整助成金の実施期間が
令和4年9月まで延長されたことは
以前もご案内しましたが、
更に11月まで延長されることが決定しました。
これにより、10月~11月について
解雇などをしていない場合の
原則的な特例措置では、
1人につき1日あたりの上限を
8,355円(9月までは9,000円)として
支給した休業手当の90%(大企業は75%)、
業況特例(休業開始月以前3ヶ月の売上高などの
平均が前年同期間、前々年同期間または
3年前同期間と比較して
30%以上減少している場合)では
1人につき1日あたりの上限を
12,000円(9月までは15,000円)として
100%(大企業も同じ)、
地域特例(緊急事態措置の対象区域
またはまん延防止等重点措置の
対象区域の都道府県知事による
要請等を受けて時短営業などを
実施する飲食店など)では、
1人につき1日当たり12,000円
(9月までは15,000円)を上限として
100%(大企業も同じ)が助成されます。
また、雇用調整助成金を不正受給した場合には
厚生労働省が引き続き以下のような
厳格な対応をしています。
・不正受給した事業所名などの積極的な公表
・都道府県労働局長による事前予告なしの現地調査
・ペナルティー付きの返還請求
・雇用調整助成金だけでなく、
他の雇用関係助成金も含めた5年間の不支給措置
・捜査機関との連携強化
(悪質な場合は刑事告発も含む)
という内容です。
申請内容に誤りがあった場合や、
受給した助成金の返還を希望する事業主に
対しては窓口のハローワーク等に連絡するよう、
呼びかけています。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。